新温泉町
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森林整備支援事業のご案内

2025/06/23

 森林は、木材の生産のほか、水源の保全や土砂災害の防止、二酸化炭素吸収等、さまざまな公益的機能があります。近年、放置された森林が増加し、その機能が失われつつあります。また集落近くの里山では、危険な樹木が民家や道路に迫ったり、野生鳥獣の隠れ場となる手入れ不足の森林が増えています。町では、森林環境譲与税を活用し、豊かな森林と里山の整備に取り組む皆様を支援します。

[1]生活保全林整備について(里山整備)
 住民の生活環境保全や野生動物被害の軽減のため、集落周辺の森林整備を支援します。

補助対象者
  
自治会等
対象となる生活保全林
  
林縁からおおむね30メートル以内の範囲において、倒木等の危険防止や野生動物の
  被害の軽減のために整備を必要とし、かつ、集落又は道路等の保全すべき対象に隣接
  する森林
対象経費
  
集落周辺の森林林縁部における立木の伐採を含む緩衝帯(バッファゾーン)の設置に要する経費
基 準
  
奥行き30m程度、0.3ha以上
補助金の額
  
補助率100分の100 (限度額:1,000,000円)

 ※林縁部:森林の端や周縁部のことで、森林とそれ以外の現況(草地、畑、道路など)が接する部分
 

[2] 危険木の伐採について
 住宅等への倒木被害から人命及び財産を保護するため、町内の危険木の伐採等を行う自治会等
を支援します。

補助対象者
   自治会等
対象となる危険木
  気象害、枯損及び過度な成長により倒木等の危険性が高く、人家、集会所又は道路周辺等に
  存在し、人命、財産又は公益的構造物に被害を及ぼすおそれがある立木竹。
対象経費
  
 危険木の伐採、片付け等に要する経費(伐根除く)
基  準
  
危険木が倒れることにより、人命、財産及び公益的構造物に被害を与えるおそれのある胸高直径が20cm以上の立木竹
  の伐採
補助金の額
  
補助率100分の90 (限度額:900,000円)

◆[1][2]の事業の留意点
 ※自治会等による自力施工は認めません。
 ※森林法第2条第1項に規定する森林を基本とします。(宅地・墓地は対象外です
 ※集落内の合意形成、説明、地権者の承諾は各集落で行って下さい。
 ※事業実施後、本事業及び町類似事業を5年間行うことはできないほか、過去5年間に国県町の類似事業を行った自治会は対象
  になりません。
 ※伐採木は原則、林地内に残置とします。
 ※伐採木を有価物として処分する場合は、対象経費からその売却金額を控除します。
 ※申請書類を提出する前に、まずは農林水産課へご相談ください。
 ※危険木の状態や立地などにより、危険度の高い事業地を優先する場合があります。
 ※事業規模や内容によって県の里山防災林整備事業等の活用をご案内します。
 

[3]小規模な森林整備について
 森林所有者等が自ら行う小規模な森林整備を支援します。(間伐・作業道の整備支援)
 
・補助対象者
  森林所有者、自伐型林業者等
・対象経費等 
事 業 対象経費・要件等 補助金等
 搬出間伐 小規模な搬出間伐に要する経費        
間伐面積0.1ha以上、
間伐率15%以上30%未満
430,000円/ha
 切り捨て間伐 小規模な切捨て間伐に要する経費
間伐面積0.1ha以上
間伐率25%以上35%未満
165,000円/ha      
 作業道開設     幅員1.5m以上、2.5m以下の林内作業道の
開設に要する経費
幅員1.5m以上2.0m未満 
2,000円/m 
 作業道開設 幅員1.5m以上、2.5m以下の林内作業道の
開設に要する経費
幅員2.0m以上2.5m未満
2,500円/m
 作業道路面整備 開設後5年を経過した幅員1.5m以上、2.5m
以下の林内作業道の路面整備に要する経費
幅員1.5m以上2.0m未満
200円/m
 作業道路面整備 開設後5年を経過した幅員1.5m以上、2.5m
以下の林内作業道の路面整備に要する経費
幅員2.0m以上2.5m未満
250円/m

◆[1][3]の事業の留意点
  事業完了後に対象森林の管理協定を町と締結していただきます。
◆用語
▪自伐型林業者等
  所有又は管理する森林において、その規模にかかわらず、森林の経営又は管理を自らが行う個人又は団体をいう。ただし、
  森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合は除く。
▪森林経営計画
  森林法(昭和26年法律第249号)第11条に規定する森林経営計画をいう。
▪間伐率
  育成しようとする森林の立木本数に占める間伐本数の割合をいう。
 

■受付期間
第1次募集  令和7年7月1日(火)~ 8月25日(月)
 ※原則申請書類を受理した順で担当課が審査します。予算がなくなり次第募集は終了します。
 ※事業は毎年3月31日までに完了しなければなりません。

■必要な書類等
◆交付申請に必要な書類
 ・新温泉町森林環境保全事業補助金交付申請書
 ・収支予算書
 ・森林整備支援事業計画書
 ・森林整備支援事業内訳書
 ・森林整備支援事業実施承諾書の写し
 ・位置図(25,000分の1又は50,000分の1)
 ・平面図(5,000分の1以上)
 ・事業実施予定箇所における土地所有者、面積、地目等を記載した字限図
 ・着手前写真
 ・見積書の写し(生活保全林整備及び危険木伐採の場合は必ず添付)
 ・その他町長が必要と認める書類

◆実績報告に必要な書類
 ・新温泉町森林環境保全事業補助金実績報告書
 ・収支決算書
 ・森林整備支援事業実施成果書
 ・森林整備支援事業実施内訳書
 ・森林整備支援事業管理協定書
 ・位置図(25,000分の1又は50,000分の1)
 ・平面図(5,000分の1以上)
 ・事業中及び事業完了後の写真
  (危険木伐採にあっては、伐採木の樹高及び胸高直径が分かるように撮影)
 ・森林整備支援事業危険木伐採一覧表
  (危険木伐採を実施した場合のみ提出)
 ・搬出材積を確認できる書類の写し(搬出間伐の場合)
 ・請負業者が施工した場合は領収書及び明細書
  (生活保全林整備及び危険木伐採は必ず添付)
 ・その他町長が必要と認める書類
 ・実績報告を審査して補助金が確定したのち、補助金請求書を提出してください。
  (補助金額が当初の交付決定額と変更ない場合は実績報告と同時に提出して結構です。)

 

■補助金申請に必要な様式等

■実績報告に必要な様式等

【新温泉町森林環境保全事業補助金について】
 この補助金は、森林の有する多面的機能の発揮と林業の振興を図ることを目的としており、森林環境譲与税を
主な財源としています。補助事業の内容は大きく分けて 1.森林整備支援事業 2.担い手育成支援事業 
3.木質バイオマス利用支援事業があります。
 

お問い合わせ
農林水産課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5626    0796-82-3054    メール
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