セーフティネット保証5号について
2024/12/13
セーフティーネット保証制度の指定業種について
中小企業庁のホームページをご確認ください。
令和7年1月1日から令和7年3月31日までの指定業種はこちらでご確認ください。
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★ 中小企業庁ホームページ
手続きの流れ
町内の本店等(個人事業主の方は主たる事業所)が所在する事業者の方は、役場商工観光課の窓口に次に記載の認定申請書、添付書類等を提出し、認定を受け、金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
認定申請書について
(イ)売上高減少の場合
通常の要件 |
・1つの指定業種に属する事業のみ営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合で最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 |
様式第5(イ)ー①
様式第5(イ)ー①添付書類 |
・指定業種と非指定業種を兼業している場合で最近3か月間の全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 |
様式第5(イ)ー②
様式第5(イ)ー②添付書類 |
創業者の要件 |
・創業後、1年3か月未満の事業者で1つの指定業種に属する事業のみ営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合で最近1か月の売上高等が最近1か月の直前の3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。 |
様式第5(イ)ー①
様式第5(イ)ー①添付書類 |
・創業後、1年3か月未満の事業者で指定業種と非指定業種を兼業している場合で最近1か月の全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等が最近1か月の直前の3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。 |
様式第5(イ)ー②
様式第5(イ)ー②添付書類 |
(ロ)原油等の価格の上昇による売上高減少の場合
原油高の要件 |
・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合で以下の認定基準を満たすこと。
1、原油等の最近1か月間における平均仕入れ単価等が、前年同期の平均仕入れ単価等に比して20%以上上昇していること。
2、最近1か月の売上原価に占める原油等の仕入額の割合が20%以上あること。
3、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期の割合より増加していること。
たすこと。
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様式第5(ロ)ー①
様式第5(ロ)ー①添付書類 |
・指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、指定業種及び申請者全体の双方が以下の認定基準を満たすこと。
1、原油等の最近1か月間における平均仕入れ単価等が、前年同期の平均仕入れ単価等に比して20%以上上昇していること。
2、最近1か月の売上原価に占める原油等の仕入額の割合が20%以上あること。
3、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期の割合より増加していること。
4、最近1か月間における全体の売上原価に占める指定業種の売上原価の割合が20%以上となっていること。
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様式第5(ロ)ー②
様式第5(ロ)ー②添付書類 |
(ハ)利益率減少の場合
利益率の要件 |
・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合で、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が、前年同期の月平均売上高営業利益率等に比して20%以上減少しているまたはマイナスに推移した場合。 |
様式第5(ハ)ー①
様式第5(ハ)ー①添付書類 |
・指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、最近3か月間の全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の月平均売上高営業利益率が、前年同期の月平均売上高営業利益率等に比して20%以上減少しているまたはマイナスに推移した場合。 |
様式第5(ハ)ー②
様式第5(ハ)ー②添付書類 |
※次の認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類を添付してください。
(イ)売上高減少
通常の要件の場合
・最近3か月の売上高の分かるもの(売上帳、試算表等)
・上記に対応する前年同期の売上高の分かるもの(決算書、確定申告書、売上帳、試算表等)
創業者の要件の場合
・最近1か月の売上高の分かるもの(売上帳、試算表等)
・最近1か月の直前の3か月間の月平均の売上高の分かるもの(売上帳、試算表等)
(ロ)原油等の価格の上昇による売上高減少
・最近3か月の売上高、原油等の仕入原価、売上原価が分かるもの(売上帳、試算表等)
・上記に対応する前年同期の売上高、原油等の仕入原価、売上原価が分かるもの(決算書、確定申告書、売上帳、試算表等)
(ハ)利益率減少
・最近3か月の営業利益が分かるもの(売上帳、試算表等)
・上記に対応する前年同期の営業利益が分かるもの(決算書、確定申告書、売上帳、試算表等)
留意事項
・認定の取得は、融資・保証を約束するものでありません。
・認定書の有効期限は、認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
・認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定が無効になる場合があります。
お問い合わせ
- 商工観光課|新温泉町役場本庁舎
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〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5625
0796-82-3054
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