固定資産税に係る減免・減額措置等について
納税者が災害に遭ったり、生活扶助を受けたりするなど、特別な事情によって町税の全額を負担することが困難であると認められる場合は、町税条例に基づき減免を受けられる場合があります。
また、要件を満たす新築住宅(専用住宅・併用住宅に限る)については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
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◆減免措置
生活保護法の規定による扶助を受ける人が所有する固定資産
当該事由が発生した日から当該理由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付税額の全額
災害、火災等により被害を受けた固定資産
該当資産の損害程度により減免されます。
《農地又は宅地》
損害の程度
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軽減又は免除の割合
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被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき |
全額
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被害面積が当該土地の面積の10分の6以上、10分の8未満であるとき |
10分の8
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被害面積が当該土地の面積の10分の4以上、10分の6未満であるとき |
10分の6
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被害面積が当該土地の面積の10分の2以上、10分の4未満であるとき |
10分の4
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《家屋》
損害の程度
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軽減又は免除の割合
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全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき |
全額
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主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき |
10分の8
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屋内、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上、10分の6未満の価値を減じたとき |
10分の6
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下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損し、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上、10分の4未満の価値を減じたとき |
10分の4
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◆減額措置
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
≪適用対象 次のア、イの要件を満たす住宅≫
ア、専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)
イ、床面積が50㎡以上、280㎡以下(一戸建て以外の貸家住宅は40㎡以上)
≪減額される範囲≫
居住部分の床面積が120㎡までのものはその全部が減額対象に、120㎡を超えるものは120㎡分に相当する部分が減額対象になります。
≪減額される額≫
減額対象に相当する固定資産税額の2分の1
≪減額される期間≫
一般住宅 新築後3年度分
長期優良住宅 新築後5年度分
◆その他の措置
「過疎地域における持続的発展の支援に関する固定資産税の課税免除措置」
「国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル等に対して課する固定資産税の不均一課税措置」
「社会福祉事業等にかかる非課税措置」があります。
申請にはそれぞれ一定の要件が必要です。
申請を検討される場合は税務課へお問い合わせください。 |
お問い合わせ
- 税務課|新温泉町役場本庁舎
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〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-3113
0796-82-2970
メール
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