◆納税義務者 鉱泉浴場における入湯に対し、入湯者に対し課税します。
◆徴収方法 鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客から徴収します。
◆税率 入浴客1人1日 150円
◆課税免除 ・年齢が12歳未満のもの ・共同浴場または一般公衆浴場に入湯するもの
◆申告と納入 鉱泉浴場の経営者は、入湯客から徴収した毎月分の入湯税について、翌月15日までに納入申告書を提出し、納付書により納入します。