新温泉町
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入湯税について


入湯税とは、環境衛生施設、観光施設、消防施設等に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場の入湯客に課せられる税金です。



◆納税義務者
  鉱泉浴場における入湯に対し、入湯者に対し課税します。


◆徴収方法
  鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客から徴収します。


◆税率
  入浴客1人1日   150円


◆課税免除
  ・年齢が12歳未満のもの
  ・共同浴場または一般公衆浴場に入湯するもの


◆申告と納入
  鉱泉浴場の経営者は、入湯客から徴収した毎月分の入湯税について、翌月15日までに納入申告書を提出し、納付書により納入します。


  また、令和5年10月16日より、eLTAXを利用してインターネットから電子申告・電子納付が可能となりました。
  具体的な電子申告・電子納付の操作方法などの詳細については、eLTAXホームページの「電子申告手続き拡充に係る特設ページ(外部リンク)」をご覧ください。






お問い合わせ
税務課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-3113    0796-82-2970    メール
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