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福祉・健康・医療
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地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援事業に関する指定等の手続きについて2026/03/16
指定申請等の提出について
電子申請利用開始に関する経過措置は令和8年3月31日をもって終了し、令和8年4月1日以降は全事業所が原則「電子申請・届出システム」にて申請等を行う必要があります。届出等が必要な際には「電子申請・届出システム」により行っていただきますようお願いします。 地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援事業の事業者の指定
介護保険法に基づく地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援事業を行うには、市町村の指定(更新)を受ける必要があります。指定(更新)の申請をする場合には、下記の指定(更新)申請様式に事業種別ごとの必要書類を添えて提出してください。 なお、新規指定申請の場合は、必ず事前に新温泉町福祉課へご相談ください。 指定(更新)の手続きについて
事業者の指定申請は、事業開始予定日の1か月前までに提出してください。
申請に必要な書類については、下記の地域密着型サービス等提出書類チェックリストよりご確認ください。 指定・更新申請書
付表
標準様式1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
共通様式(標準様式2~7)
介護給付費算定に係る体制等様式
変更届について
指定を受けた内容に変更が生じたときは、変更のあった日から10日以内に必要な書類を添付して「変更届出書」を提出してください。
廃止・休止・再開届について
指定を受けた事業所を廃止・休止・再開する場合には、廃止・休止・再開の1か月前までに「廃止・休止届出書」または「再開届出書」を提出してください。
老人福祉法に関する届出について
介護サービス事業を行う(行っている)場合は、介護保険法の申請・届出を行うものでも老人福祉法や社会福祉法の申請・届出が必要になります。 提出先は豊岡健康福祉事務所になります。詳細については、兵庫県のホームページをご覧ください。 老人福祉法に関する届出について(居宅系)<外部リンク>
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