資本金額
従業者数
50人超
50人以下
50億円超
3,000,000円
410,000円
10億円超~50億円
1,750,000円
1億円超~10億円
400,000円
160,000円
1千万円超~1億円
150,000円
130,000円
1千万円以下
120,000円
50,000円
上記以外の法人 (人格のない社団等)
・予定申告額の経過措置 税率改正に伴い、令和元年年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割額は「前事業年度の法人税割額の3.7/12」となります。(通常は6/12)