個人町県民税について
住民税は、地域社会の費用をできるだけ多くの住民に分担してもらう、という性格を持っている税金で、住民の生活基盤の維持、改善や公共サービスの財源となっています。
新温泉町に住所または居所を置く個人、または家屋敷、事務所等を所有し新温泉町に住居を有しない者などに地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づいて賦課されます。
町県民税は前年中の所得に基づき課税され、均等の額を負担する「均等割」と、所得金額に応じて負担する「所得割」があります。
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◆納税義務者
・1月1日現在、新温泉町内に居住し、前年中に所得のあった方
・町内に居住していないが、町内に事務所、事業所、家屋敷がある方(均等割のみ)
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<令和5年度まで>
◆均等割(年額-令和5年度まで)
・町民税 3,500円
・県民税 2,300円
合計 5,800円
(2,300円のうち800円は、森林整備および都市の緑化に使途を限定した県民緑税です。)
平成26年度より、東日本大震災からの復興図ることを目的として、町民税・県民税にそれぞれ500円(計1,000円)が増額となっています。
<令和6年度より>
東日本大震災からの復興図ることを目的とした、町民税・県民税それぞれ500円(計1,000円)の増額措置が令和5年度で終了します。
令和6年度から新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
◆均等割(年額-令和6年度より)
・町民税 3,000円
・県民税 1,800円
・森林環境税 1,000円
合計 5,800円 |
◆所得割
課税所得金額
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町民税率
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県民税率
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一律
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6%
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4%
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◆町県民税がかからない方
≪均等割も所得割もかからない方≫
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・障がい者・未成年・寡婦又はひとり親控除で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
・控除対象配偶者及び扶養親族がなく、前年の合計所得金額38万円以下の方
・控除対象配偶者又は扶養親族があり、前年の合計所得金額が次の計算式で求めた額以下の方
※28万円 ×(本人+ 控除対象配偶者+扶養親族)+ 10万 + 16万8千円
≪所得割のかからない方≫
・控除対象配偶者及び扶養親族がなく、前年の総所得金額等が45万円以下の方
・控除対象配偶者又は扶養親族があり、前年の総所得金額等が次の計算式で求めた額以下の方
※35万円 ×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+ 10万 + 32万
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◆町県民税の申告をしなければならない方
・前年中に営業、農業、不動産、一時所得などの所得がある方
・給与所得者で次の事柄に該当する方
・給与以外に所得のある方
・勤務先から給与支払報告書が提出されていない方
◆町県民税の申告をしなくてもよい方
・所得税の確定申告書を税務署に提出された方
・給与所得者で給与以外に所得がなく、勤務先などから給与支払報告書が提出されている方
・所得が均等割の非課税基準以下の方
※国民健康保険に加入されている方や、所得証明書を必要とされる方は、申告書を提出してください。
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◆65歳以上で公的年金を受給されている方へ
4月1日現在、満65歳以上で公的年金を受給されている方は、年金所得にかかる町県民税は、一定の条件に該当する場合、支払われる年金から税額を引き落として町に納入することになっています。これを(年金特徴)といいます。
年金特徴は支払い月の年金から毎回徴収されますが、4月・6月・8月は2月と同額が徴収(仮徴収と言います)され、その年度の決定された年税額から、仮徴収された額を差し引いた残額を10月・12月・2月で徴収されます。
新たに65歳になり、年金特徴の対象となった方は、6月および8月に町県民税の1/2に相当する額を普通徴収で納付していただき、10月・12月・2月の年金から残りの税額が年金特徴されます。
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◆納税の方法
≪普通徴収≫
役場から納税通知書により納税者に通知され、通常4回(6月・8月・10月・翌年1月)の納期に別けて納税していただく徴収方法です。
≪特別徴収≫
役場から特別徴収税額通知書により給与の支払者を通じて納税者に通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際に、その方の給与から町県民税を引き去り、役場に納付していただく方法です。
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お問い合わせ
- 税務課|新温泉町役場本庁舎
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〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-3113
0796-82-2970
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