現場代理人の兼務について
兼務の対象となる工事
(1)の発注機関が所管する請負代金が4,000万円未満の工事の契約を締結する際に、(2)の要件をすべて満たす場合は、現場代理人を3件まで兼務できます。
(1)発注機関 新温泉町及び兵庫県(兵庫県とは知事又は知事より契約を締結する権限を委任されたものの機関であって、かつ、新温泉町との現場代理人の兼務を認めたもの) (2)要件 ア)発注者から現場代理人の常駐義務の緩和がなされていること。※ イ)兼務する工事3件が、新温泉町内の工事であること。 ウ)既に契約を締結している工事の請負代金が4,000万円未満であること。 ※「ア)発注者からの現場代理人の常駐義務の緩和がなされていること」とは、次のいずれも満たし、発注者の承諾 を得る必要があります。 1)主任技術者または監理技術者の専任が必要とされない4,000万円未満の工事で、安全管理、工程管理等の工 事現場の運営、取締り等が困難なものではないこと。 2)発注者または監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。 兼務をする場合の手続
新たに兼務を希望する工事と、既に契約を締結している工事の全てについて、当該工事の発注機関へ「現場代理人兼務届」(第1号様式)を提出してください。なお、兵庫県が発注する工事との兼務を希望する場合は「現場代理人兼務届」(参考様式)も併せて提出してください。
兼務の必要がなくなった場合の手続
兼務している工事のいずれかが竣工した場合等、現場代理人の兼務が必要なくなったときは、契約継続中の発注機関へ「現場代理人解除届」(第2号様式)を提出してください。
様式
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