令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります2023/11/24
森林環境税とは
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。令和6年度から、国内に住所のある個人に対して年額1,000円が課税されます。
森林環境税の納税義務者
国内に住所を有する個人
森林環境税が課税されない方
1. 賦課期日(1月1日)現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 2. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、前年中の合計所得が1,350,000円以下の方 3. 同一生計配偶者および扶養親族がなく、前年中の合計所得が380,000円以下の方 4. 同一生計配偶者または扶養親族があり、前年中の合計所得が次の金額以下の方 280,000円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+268,000円 税率・賦課徴収
年額 1,000円 町県民税均等割と合わせて徴収されます。 令和6年度からの市県民税均等割および森林環境税について
町県民税の均等割については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられていました。 この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
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