介護職員等処遇改善加算・特定処遇改善加算【令和6年度の計画書等提出について】
新様式を掲示しました。令和6年度介護報酬改定に伴い、様式が変更になっております。
令和6年4月分の提出の期限は、令和6年4月15日(月)まで延長されています。 ・前年と同じ要件に該当する区分で引き続き処遇改善加算を算定する場合 ○提出書類 国より、エラーチェック付きの様式(Excel)が示されています。要件を確認いただく上でも便利ですので、こちらをご使用ください。
・処遇改善加算を新規又は新たな要件の区分で算定する場合 ○提出書類 次の(ア)~(イ)までの書類を提出してください。 (ア)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書及び介護給付費算定に係る体制状況一覧表 (イ)別紙様式2計画書
○参考資料
国より、エラーチェック付きの様式(Excel)が示されています。要件を確認いただく上でも便利ですので、こちらをご使用ください。
この様式は兵庫県のホームページからでもダウンロードできますので、こちらもご活用ください。 ○提出期限 加算を算定しようとする月の前々月の末日 (例)令和6年6月1日から算定する場合は、令和6年4月30日(火)必着 ※令和6年4月分から新規又は新たな要件の区分で算定する場合は、令和6年度に限り、4月15日(月)まで提出を受け付けます。 ※令和6年5月分から新規又は新たな要件の区分で算定する場合は、令和6年度に限り、4月15日(月)まで提出を受け付けます。 ○計画書作成時の留意点 介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間は、原則、4月(年度途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月までとしてください。 ただし、介護報酬の支払いが2ヵ月後であることから、賃金改善も2ヶ月遅れで行う場合等については、たとえば、令和6年6月~令和7年5月としても構いません。 賃金改善を行う方法については、可能な限り具体的に記入してください。 【介護職員等特定処遇改善加算の算定について】
「介護職員等特定処遇改善加算」の算定にあたっては、以下の「介護職員等特定処遇改善加算の算定要件」及び「介護職員等特定処遇改善加算の賃上げルール」の2つの要件を満たす必要がありますので、ご留意の上、当該加算の取得に努めてください。
○参考資料(介護保険最新情報) (介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について)
介護保険最新情報vol.738 2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3) (356KB)
介護保険最新情報vol.734 2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2) (667KB) 【令和4年10月以降のベースアップ支援加算創設による計画書等提出について】
令和4年10月以降のベースアップ支援加算創設による処遇改善加算申請書の新様式を掲示しました。
ベースアップ支援加算を取得しようとする事業所は、加算を取得する月の前々月の末日までに 新様式にて申請書の提出をお願いします。 また、同時に介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 の提出もお願いします。
別紙様式2計画書・ベースアップ支援加算追加分(兵庫県様式) (311KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表、別紙(居宅介護支援・地域密着型サービス事業様式) (464KB) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表、別紙(総合事業様式) (74KB) 【報告書の提出について】
令和5年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇加算を算定している事業者は、下記の提出期限までに実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。 なお、本加算の算定要件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにして下さい。 ○提出書類 ・(介護職員処遇改善のみ) 賃金総額の積算根拠となる資料(様式任意)
兵庫県より、エラーチェック付きの様式(Excel)が示されています。要件を確認いただく上でも便利ですので、こちらをご使用ください。
ただし、兵庫県外の指定権者への提出はできませんので、兵庫県外の事業所と法人一括で申請される場合は国様式でも提出いただけます。 ※複数の事業所を一括して提出する場合は、添付書類1~3を合わせて提出してください。 令和5年度の加算算定に係る処遇改善・特定処遇改善実績報告書の提出期限は、令和6年7月31日(水)必着です。
【介護職員特定処遇改善加算の算定要件】
特定処遇改善加算Iの算定は、以下の条件1から条件4の全てを、特定処遇改善加算IIの算定は、条件2から条件4のいずれも満たす必要があります。
条件1:配置等要件 サービス提供体制加算等の最も上位の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算(I)または(II)、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算(I)イまたは入居継続支援加算、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算(I)イまたは日常生活継続支援加算)を算定していること。 条件2:現行加算要件 現行加算(I)から(III)までのいずれかを算定していること(特定加算と同時に現行加算にかかる処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む)。 条件3:職場環境等要件 平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1つ以上の取組を行うこと。 条件4:見える化要件 特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。 当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。 【介護職員等特定処遇改善加算の賃上げルール】
以下のルールにより設定した同じ賃上げルールのもと賃上げを行う単位を、法人又は事業所のどちらにするかを決めることができます。原則を記載していますので、加算額が少額である場合などの例外規定については、国通知及びQ&Aをご確認ください。
ルール1:賃上げを行う職員の範囲 賃金改善の対象となるグループ(A~C)を定義し、次の1、2又は3のどの職員の範囲で、賃上げするかを決める必要があります。なお、Aを定義する際のルールとして、介護福祉士の資格は求めるが、10年より短い勤続年数でも可。他の法人での経験もカウント可能です。 A:経験・技能のある介護職員(介護福祉士であることは必須) B:他の介護職員 C:その他の職員 範囲1:経験・技能のある介護職員(Aのみ) 範囲2:介護職員全体(A+B) 範囲3:職員全体(A+B+C) ルール2:賃上げの額と方法 (1)上記Aのうち一人以上(法人単位とする場合は事業所数以上)は月額8万円以上の賃金増又は年収440万円以上になるような賃金増が必要。 (2)Aの平均賃金改善額が、Bの平均賃金改善額の2倍以上であること。 (3)Bの平均賃金改善額が、Cの平均賃金改善額の2倍以上であること。 (4)Cの賃金改善後の年収が440万円を上回らないこと。
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