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【個人住民税】外国人従業員の納付について(外国人従業員・雇用事業者向け情報)

2025/05/01

個人住民税について
住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている人であれば外国人の方でも住んでいる市区町村に支払う必要がある税金です。
1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです。
外国人従業員が退職、帰国する際は、個人住民税の一括徴収等の手続きをお願いします。

外国人従業員の方へ

雇用事業者の方へ

お問い合わせ
税務課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-3113    0796-82-2970    メール
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