軽自動車等の届出について
軽自動車等を取得、廃車、譲渡したとき、または所有者(使用者)の変更(転出や死亡)があったときは届出が必要です。
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◆申告(手続き)期限
・新たに所有者となったとき、申告事項に変更があったとき…15日以内
・廃棄、譲渡または町外へ転出したとき…30日以内
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◆申告場所
種類
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申告場所
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町ナンバー
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原動機付自転車
小型特殊自動車
(農耕用・特殊作業用)
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・新温泉町役場 税務課
・温泉総合支所 地域振興課
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姫路ナンバー
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軽自動車
(三輪・四輪)
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・軽自動車検査協会
兵庫事務所姫路支所
℡(050)3816-1848
・新温泉町自家用自動車協会
℡(0796)82-1545(美方警察署内)
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二輪の小型自動車
(軽二輪含む)
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・神戸運輸監理部
姫路自動車検査登録事務所
℡(050)5540-2067
・新温泉町自家用自動車協会
℡(0796)82-1545(美方警察署内)
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※転出する場合、転出先市区町村でも手続ができますのでお問い合わせください。 |
◆手続きに必要なもの(町ナンバーの場合)
原動機付自転車、小型特殊自動車に関する届出事項と必要なものは、下記のとおりです。
新規登録
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新規購入した場合
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①販売証明書
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転入の場合
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①旧ナンバープレート ②標識交付証明書
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※廃車済の場合
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①廃車証明書
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名義変更
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町内の人から譲り受ける場合
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①譲渡証明書(譲り渡した人の住所・氏名・連絡先・) ②標識交付証明書
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町外の人から譲り受ける場合
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①旧ナンバ-プレート②譲渡証明書
③標識交付証明書
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※廃車済の場合
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①廃車証明書 ②譲渡証明書
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廃 車
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廃車
(業者引取り、手元におかない等)
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①ナンバープレート ②標識交付証明書
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転出する場合
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町外の人へ譲渡する場合
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※新規・変更用の申請書には販売・譲渡証明書記載枠があります。譲渡証明書は任意様式可。
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◆注意点
1 廃車について
◎申告の日を廃車の日とします。登録を抹消し廃車証明書を発行します。
◎業者引取り(他人への譲渡等含む)、手元に置かないことが確定してから申告してください。
◎廃車とは、廃棄、滅失、紛失等の場合をいい、車両が手元にない状態、または全く使用不可能の状態のことをいいます。(故障または自己都合等で単に使用していない状態は廃車にはなりません)
◎廃車手続後、車両を保管していた場合は「所有していた」と判断し、廃車を取消して課税の対象とします。
◎ナンバープレートをつけたまま回収業者に引き渡すことは絶対にしないでください。ナンバープレート返還と廃車手続をしないと、毎年、課税されます。
◎同日における同一車両の登録・廃車の手続はできません。
2 盗難にあった場合
◎警察に盗難届を提出し、その後に役場窓口で手続をしてください。(届出日・届出警察署名・受理番号が必要です)
3 小型特殊自動車について
◎農耕作業用トラクター・コンバイン・田植機等を購入した場合は、すみやかに申告してください。
◎申告がない場合は、確定申告(住民税申告)の農業所得計算で減価償却費に認められません。
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お問い合わせ
- 税務課|新温泉町役場本庁舎
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〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-3113
0796-82-2970
メール
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