屋外広告物(看板等)の手続きについて
◆兵庫県屋外広告物条例の目的
屋外広告物及び広告物を掲出する物件並びに屋外広告業について必要な規制を行うことにより、良好な景観若しくは風致(自然の美しさ)の維持及び公衆に対する危害を防止し、併せて地域の良好な景観の形成を図ることを目的としています。
また、近年屋外広告物による事故が全国で相次いでいることを踏まえ、安全対策の推進に力を入れて取り組んでいます。
(公衆に対する危害とは、屋外広告物の倒壊等における直接的な危害と、屋外広告物を設置することによる見通し不良又は信号機、道路標識の妨害等による危害も含まれます。)
◆対象となる「屋外広告物」とは
次の4条件を全て満たすものが、兵庫県屋外広告物条例の適用対象となる「屋外広告物」です。
・常時又は一定期間継続して表示するもの
・屋外で表示するもの
・公衆に表示するもの
・看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物などの工作物を利用して表示するもの
このため、4条件に該当すれば、商業広告だけでなく、営利を目的としないものも規制の対象となります。また、文字だけでなく、絵、写真、商標、シンボルマークなど一定の観念、イメージなどを表示しているものも、屋外広告物に含まれます。
◆規制の概要
屋外広告物を表示・設置する際の原則として、次の3つの原則があります。
1 地域種別に応じた規制
兵庫県の条例が適用される新温泉町全域は、「許可地域等」と「禁止地域等」のいずれかに区分されています。
「許可地域等」では、許可を受けた屋外広告物の表示・設置が可能ですが、知事が指定する区域(特定区域)では、一部の屋外広告物の表示・設置が禁止されています。
「禁止地域等」では、原則として屋外広告物の表示・設置が禁止されていますが、自家用広告物などは、地域の特性に応じて設定された基準に従うことで、表示・設置が可能です。 |
2 物件に応じた規制
地域種別に応じた規制に関わらず、景観への配慮や公衆に対する危害防止の観点から、景観上重要な建物・樹木、信号機・道路標識などを「禁止物件」に指定し、これら物件に屋外広告物を表示・設置することを禁止しています。 |
3 適用除外広告物
地域種別に応じた規制や物件に応じた規制に関わらず、社会生活上必要な広告物として、自家用広告物、案内誘導広告物、管理用広告物などは、「適用除外広告物」として規制の全部又は一部の適用が除外され、設定された基準に従うことで、表示・設置が可能です。
※許可を受けることで、表示・設置できるものを含みます。 |
◆許可申請手続きについて
広告物を掲出する場合には、一部の適用除外広告物を除き、あらかじめ兵庫県屋外広告物条例による許可申請が必要です。地域により表示面積・数量などの許可基準が異なりますので、広告物を掲出する場合には、事前に町建設課へご相談ください。
また、許可期間経過後も引き続き掲出する場合は、期間満了の30日前までに許可期間の更新手続きを行ってください。なお、許可を受けた広告物を除却(滅失)したときは、その旨を遅滞なく届け出てください。
許可基準、規制図等の詳細については、こちらをご覧ください。
→ 兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課景観形成室
※ クリックすると兵庫県のホームページに移動します。
 | ※画像をクリックすると拡大します。
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◆許可申請に必要な書類
申請の内容により、以下の書類が必要です。
新規許可申請・変更許可申請
1 屋外広告物許可等申請書(正副2通)
2 添付書類
①付近見取図及び掲出場所のカラー写真(3か月以内に撮影したもの。以下同じ)
②広告物の仕様書、構造図
③広告物の模写図(色彩、意匠、表示面積を明らかにしたもの)
④(建築物を利用する場合)
建築物との位置関係、壁面等の状況を明らかにした図面及び既存広告物の模写図、カラー写真
⑤(道路、鉄道等から展望できる地域のうち、自己の敷地外に掲出する場合)
道路、鉄道等までの距離、他の広告物との相互距離及び交通信号機、
踏切までの距離を明らかにした図面
⑥(道路から展望できる地域のうち、自己の敷地内に突出広告物を掲出する場合)
交通信号機までの距離を明らかにした図面
⑦(住居地域等に貸看板を掲出する場合)
敷地内での既存貸看板の位置図及び既存貸看板の模写図、カラー写真
⑧(自己以外の者が所有し、又は管理する土地・物件に掲出する場合)
許可書又は承諾書
⑨(広告主が申請手続を他人に委任する場合)
委任状 など
許可期間の更新申請
1 屋外広告物許可等申請書(正副2通)
2 添付書類
上記の①、⑧、⑨及び「屋外広告物自己点検結果報告書(様式第2号)」
このほか、次のア、イいずれにも該当するものは、屋外広告物の安全点検実施要綱に基づく「安全点検結果報告書(別記様式)」の提出が必要です。
ア 表示・設置から10年以上が経過したもの
イ 広告物等の上端が地上からの高さ4mを超えているもの
ただし、許可期間が30日以内のもの、許可期間が1年以内のもの、建物などに塗料やシート状の素材を用いることで表示するものを除きます。
◆屋外広告物の安全点検実施要綱に基づく「安全点検結果報告書」提出について
兵庫県では、屋外広告物の事故防止に向け、有資格者による点検の普及を推進するため、「屋外広告物の安全点検実施要綱」を策定しました。
安全点検の対象
表示・設置から10年以上が経過し、広告物等の上端が地上からの高さ4mを超えているものについては、有資格者による安全点検と、その結果を記した「安全点検結果報告書(別記様式)」を許可申請時に提出してください。
ただし、許可期間が30日以内のもの、許可期間が1年以内のもの、建物などに塗料やシート状の素材を用いることで表示するものを除きます。
有資格者とは
・屋外広告士
・点検技能講習終了者
・一級建築士
・二級建築士 等
詳細についてはこちらをご覧ください。
→ 「安全対策の推進」ページ
※ クリックすると兵庫県のホームページに移動します。
◆必要書類のダウンロード
※以下のファイル名をクリックすることにより、様式の内容確認及びダウンロードができます。
◆許可申請手数料・許可期間
屋外広告物の種類によって許可手数料と許可期間が異なります。
広告物の区分 |
単 位 |
金 額 |
期 間 |
看板、広告板、
広告塔による
もの |
5平方メートル
未満のもの |
1枚又は
1基につき |
1,000円 |
2年以内 |
5平方メートル
以上10平方メートル未満のもの |
1枚又は
1基につき |
2,000円 |
10平方メートル以上のもの |
1枚又は
1基につき |
3,000円
ただし、15平方メートルを超えるものは、3,000円に15平方メートルを超える5平方メートル又はその端数ごとに、1,000円を加算した額とする。 |
アーチによるもの |
1基につき |
4,000円 |
宣伝車 |
1台につき |
2,000円 |
1年以内 |
電柱・街灯利用広告物 |
1個につき |
300円 |
標識利用広告物 |
1個につき |
300円 |
車体利用広告物 |
1個につき |
300円 |
テント利用広告物 |
1個につき |
300円 |
アーケード利用広告物 |
1個につき |
300円 |
垣・塀利用広告物 |
1個につき |
300円 |
はり紙、はり札 |
100枚につき |
300円 |
30日以内 |
アドバルーン |
1個につき |
800円 |
広告幕 |
1枚につき |
300円 |
広告旗 |
1個につき |
300円 |
立看板 |
1個につき |
300円 |
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◆その他必要な手続きについて
兵庫県屋外広告物条例による広告物の許可申請のほかに、次のような手続きが必要な場合があります。
・高さ4mを超える広告物 ⇒ 建築基準法による工作物確認申請
・道路敷地や道路の上空 ⇒ 道路法による道路占用許可
・里道水路敷地及びその上空 ⇒ 法定外公共物の占用許可申請
・国定公園、県立自然公園内 ⇒ 自然公園法などによる許可申請又は届出
・国道9号の沿道 ⇒ 兵庫県景観条例による届出
お問い合わせ
- 建設課|新温泉町役場本庁舎
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〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-3115
0796-82-2970
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