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令和8年度から適用される主な改正点(個人町県民税)

2025/12/09

 令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整への対応の観点から、給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ、大学生世代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設が行われました。
 これらの改正は令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする、令和8年度 町県民税から適用されます。

 ※所得税に関する改正内容については、下記の外部リンクより国税庁ホームページをご確認ください。

給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
給与収入 改正前 改正後 引き上げ額
162.5万円以下 55万円 65万円 10万円
62.5万円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円 3~10万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 0~3万円

 

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ
各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が以下のとおり10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 
勤労学生の合計所得金額  75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。

控除額は当該親族等の所得に応じて以下の額になります。
特定親族特別控除額
親族等の合計所得金額  控除額
58万円超95万円以下
(給与収入123万円超160万円以下)
45万円
95万円超100万円以下
(給与収入160万円超165万円以下)
41万円
100万円超105万円以下
(給与収入165万円超170万円以下)
31万円
105万円超110万円以下
(給与収入170万円超175万円以下)
21万円
110万円超115万円以下
(給与収入175万円超180万円以下)
11万円
115万円超120万円以下
(給与収入180万円超185万円以下)
6万円
120万円超123万円以下
(給与収入185万円超188万円以下)
3万円

所得税に関する改正内容(外部リンク)

お問い合わせ
税務課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-3113    0796-82-2970    メール
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