令和7年度分 町民税・県民税・国民健康保険税の申告について2025/01/01
~令和7年度分 町民税・県民税・国民健康保険税の申告について~
令和6年中に町民税・県民税・国民健康保険税申告書を提出された方と、令和6年中に年齢が18歳に到達した国民健康保険加入者を対象に、1月下旬から2月上旬にかけて申告書を郵送します。下記手引き等をご確認いただき、申告が必要な方は令和7年3月17日(月)までに申告書の提出をお願いします。
申告書がお手元にない方でも、申告期間中は役場税務課、温泉総合支所地域振興課、及び下記ホームページ内で申告書用紙・手引きを入手(ダウンロード含む)することができます。 申告相談会場と日程は下記のとおりです。
※次に該当する申告については豊岡税務署の確定申告会場をご利用ください。 ・青色申告又は事業規模の大きな白色申告 ・住宅借入金等特別控除(初年度) ・株式譲渡、先物取引等 ・不動産(土地、建物)譲渡 ・贈与税、相続税、消費税等 提出先及び提出方法
▼提出先
期限内申告:役場税務課 又は 新温泉町民センター申告会場 期限後申告:役場税務課 ▼提出方法 持参 又は 郵送 ※上記申告相談期間中において、申告書を作成済で相談不要の方は、役場税務課窓口 又は 新温泉町民センター申告会場受付に提出用の箱を設置しますので、そちらをご利用ください。なお、来年(令和7年所得分)からは町の申告相談を経由して行う所得税の確定申告が書面から電子に移行するため、ご自身で作成された所得税の確定申告書を町経由で提出することができなくなりますのでご了承ください。 農業所得の申告をされる皆さまへ
農業所得の申告には「収支内訳書(農業)」の作成が必要です。収支計算書を作成の上、町県民税申告の際に申告書に添付して提出をお願いします。
取引を記録した帳簿書類等の保存がない場合には、雑所得として取り扱うことになります。 ただし、収入金額が300万円超で事業所得と認められる明らかな事実がある場合や収入金額が300万円以下で下記の条件に該当する場合は、事業所得となります。 ①主たる収入に対する割合が10%以上で、営利性が認められる場合※ ②事業所得と認められる明らかな事実がある場合 ※所得が例年赤字で、赤字解消のための取り組みを実施していない場合等には営利性が認められません。 なお、帳簿書類の提出は不要ですが、保存期間満了(7~5年)まではご自宅等で保管をお願いします。 「申告の手引き」ダウンロード
「申告書等」ダウンロード
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所得税の確定申告が必要な方は下記リンク先をご参照ください。
リンク先 ⇒ 【こちらをクリックすると国税庁ホームページに移動します】
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