新温泉町
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家屋に対する課税について

固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎として建築後の経過年数を考慮して評価します。

 

新築家屋の評価
  評価額=再建築価格×経年減点補正率

≪再建築価格≫
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費

≪経年減点補正率≫
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたもの



 

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
在来分家屋については基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。


 

新築住宅に対する減額措置

住宅改修に対する減額措置

 

税額の求め方
家屋は原則として価格が課税標準額になりますので、それに税額を乗じて税額を求めます。 

税額=課税標準額(価格)×税率(1.4%)


 

家屋関連届出

お問い合わせ
税務課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-3113    0796-82-2970    メール
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