【令和6年度課税】個人住民税の定額減税について令和6年度税制改正において、令和6年度に住民税の定額減税が実施されることになりました。
定額減税の概要は次のとおりです。 ◆対象者
個人住民税に係る令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
※各種税額控除後の所得割額がない場合は対象になりません。 ※均等割のみ課税される場合は対象になりません。 ◆減税額
次の金額の合計額になります。
ただし、その合計額が個人住民税の所得割額を超える場合は、所得割の額を限度とします。 〇本人(納税義務者):1万円 〇控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円 ◆実施方法
〇給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の方
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。
〇普通徴収(納付書や口座振替)の方
※定額減税の対象にならない均等割のみの方や合計所得金額が1,805万円以下の方は、これまでどおり6月からの徴収となります。 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。
〇公的年金等の所得に係る特別徴収(年金天引き)の方
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。
◆その他
〇減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書に記載されます。
〇住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
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