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【令和7年度】個人住民税における定額減税について

2025/05/01

概要
令和6年度の個人住民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)の情報は、納税義務者からの申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難であることから「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)に係る定額減税は、令和7年度の個人住民税で行うこととされました。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

※所得税の定額減税に関しては、 国税庁のホームページをご確認ください。
 

◆対象者
令和7年度個人住民税の定額減税は、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方が対象となります。

◆減税額
令和7年度個人住民税所得割額から1万円が控除されます。
ただし、減税額が個人住民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。
注:令和7年度のみの適用となります。
注:均等割および森林環境税については、減税の適用はありません。
 

◆実施方法
令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。

◆注意事項
・定額減税額については、納税通知書又は特別徴収税額の決定通知書の摘要欄に記載しています。
・定額減税は、住宅借入金等特別税額控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、全ての税額控除が行われた後の所得割額から控除されます。
・寄附金税額控除の特例控除の上限額については、定額減税前の所得割額をもとに算定されます。
・定額減税について、税務課から電話やメールなどでお知らせすることは行っていません。

お問い合わせ
税務課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-3113    0796-82-2970    メール
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