軽自動車税・障害者減免申請のお知らせ
対象
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(障がい等について一定の要件あり)の日常生活に不可欠な生活手段となっている軽自動車等
申請期間
4月1日~5月31日 (ただし、5月31日が閉庁日の場合は翌開庁日)
※期間を過ぎると減免を受けることができません。 申請場所
役場税務課または温泉総合支所地域振興課
必要なもの
注意点
※減免となるのは1人一台までです。
※普通自動車と重複しての減免は受けられません。 ※マイナンバー制度開始に伴い、平成28年1月から申請手続において個人番号または法人番号の記載が必要となりました。 番号間違いや「なりすまし」などによる不正を防止するため、ご本人のマイナンバーが正しいかどうかの「番号確認」と、ご本人であるかどうかの「本人確認」を行いますので、ご協力をお願いします。
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