景観形成地区・特別誘導区域の指定について
本町では自然や街並みの大切な景観を守り育てていく事業を進めており、これまでに、湯・細田地区並びに浜坂地区について地域住民と町が一体となって景観のあり方を考えてきました。それらを基に、特に景観への配慮が必要な地区として、県条例において、湯・細田地区が「新温泉町湯・細田地区まちなか景観形成地区」に、浜坂味原川周辺地区が「新温泉町浜坂味原川周辺地区歴史的景観形成地区」に指定されています。また、これらの地区は、景観形成の観点から特にまちづくりを誘導する必要がある区域として、町条例において「特別誘導区域」にも指定されています。 |
Q. 景観形成地区並びに特別誘導区域に指定された区域内に住んでいますが、どのような影響がありますか? A. ①「湯・細田地区」並びに「浜坂味原川周辺地区」は、ともに観光面でも特に景観を守り育てていかなければならない地区でありますので、各地区に定められた「景観形成基準」に配慮いただきますようお願いします。 ②建築物等の新築・改築・増築・移転、大規模な修繕・模様替え、外観の過半にわたる色彩または意匠の変更、屋外における自動販売機の設置等を行う場合には届出が必要になります。(※地区により届出の基準が異なります。) ③「景観形成基準」に沿った建築等を行う場合には、町並びに県より、景観形成に係る行為に要する費用に対し、補助または助成を受けられる場合があります。 (※町の補助と県の助成とでは一部対象となる費用の範囲が異なります。) Q. 「景観形成基準」に適合しない建築等を行った場合には、何らかの罰則がありますか? A.本基準には、拘束力や罰則はありません。あくまで努力規定となりますが、良好な景観を守り育てていくために配慮いただきますようお願いします。 |
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