協力医療機関に関する届出書について
2025/03/12
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認し、当該医療機関の名称等について指定権者に届け出ることが義務付けられました。
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対象サービス
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
※対象サービスの事業所は、届出書の提出が必要です。
- 届出後に協力医療機関の名称や協力内容の変更があった場合には、別紙様式第二号(四)変更届出書も併せて提出してください。
- 要件を満たす協力医療機関を定めることは経過措置を設けており、令和9年3月31日までの間は努力義務とされていますが、経過措置期限を待たずに連携体制を構築するように努めてください。また、年に1回以上の届出については経過措置がありませんので、令和6年度より毎年度提出をお願いします。
- 年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認する必要があるため、届出書の「入所者等が急変した場合等の対応の確認を行った日」は、毎年度更新が必要です。
- 協力医療機関連携加算(1)を算定する場合は、提出期限に関わらず速やかに当該届出書を届け出る必要があります。
お問い合わせ
- 福祉課|新温泉町役場本庁舎
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〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5622
0796-82-2970
メール
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