新温泉町移住支援金
支給金額
・複数世帯の申請の場合 100万円(※18歳未満の世帯員が帯同する場合は1人につき30万円を加算)
・単身世帯の申請の場合 60万円 対象者要件
次の①の要件を満たし、かつ、②③④又は⑤の要件に該当する方。世帯の申請をする場合は⑥の要件を満たす方。
①移住等に関する要件(次のア、イ及びウに該当) ア 移住元に関する要件(次の全てに該当) ・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区への通勤をしていたこと。 ・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。この場合において、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。 ※東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 ※条件不利地域: ・東京都の檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 ・埼玉県の秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 ・千葉県の館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 ・神奈川県の山北町、真鶴町、清川村 ※東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も就業年度を上限(ただし、高等専門学校等は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 イ 移住先に関する要件(次の全てに該当) ・平成31年4月1日以降に新温泉町に転入したこと。 ・移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内であること。 ・新温泉町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。 ウ その他の要件(次の全てに該当) ・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 ・日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 ・その他兵庫県又は新温泉町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 ②就業に関する要件【一般の場合】(次の全てに該当) ・勤務地が兵庫県内に所在すること。 ・就業先が、兵庫県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。 ・就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 ・上記求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 ・当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 ★ひょうごで働こう!マッチングサイト(外部サイトへリンク) ③就業に関する要件【専門人材の場合】(次の全てに該当) ・内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。 ・勤務地が兵庫県内に所在すること。 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 ・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 ・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。 ★内閣府 プロフェッショナル人材事業戦略ポータルサイト(外部サイトへリンク) ★先導的人材マッチング事業(外部サイトへリンク) ④テレワークに関する要件(次の全てに該当) ・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思のより移住した場合であって、移住先を生活の拠点とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 ・地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。 ⑤起業に関する要件 ・1年以内に兵庫県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。 ★ひょうご産業活性化センターのホームページ(外部サイトへリンク) ⑥世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ次の全てに該当) ・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。 ・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。 ・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に新温泉町に転入したこと。 ・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。 ・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 申請方法
新温泉町移住支援金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して「新温泉町役場 商工観光課」に提出してください。
※申請が可能な年度の4月1日から2月末日までに申請する必要があります。 ①全ての方 ・写真付き身分証明書(提示により本人確認ができる書類) ・住民票除票又は戸籍附票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類) ・移住支援金の振込口座の預金通帳又はキャッシュカードの写し(振込口座の情報が確認できるもの) ②東京23区への通勤者であった方 ・東京23区で通勤していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) ③東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主であった方 ・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類) ・個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類) ④東京23区にの大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者であった方 ・卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類) ・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) ⑤世帯向けの金額を申請する場合 ・移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類) ⑥移住支援金(就業)の場合 ・就業先企業等の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類) ⑦移住支援金(テレワーク)の場合 ・所属先企業等の就業証明書(自己の意思等を確認できる書類) ⑧移住支援金(起業)の場合 ・起業家支援事業 東京23区枠交付決定通知書の写し 交付決定の取消し
次のいずれかに該当する場合は、移住支援金の交付決定の全部又は一部が取り消されます。
①次のいずれかに該当(移住支援金の全額を返還) ・虚偽の申請等をした場合 ・移住支援金の申請日から3年未満に新温泉町から転出した場合 ・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 ・県実施要領に基づく起業支援事業の交付決定を取り消された場合 ②移住支援金の申請日から3年以上5年以内に新温泉町から転出した場合(移住支援金の半額を返還) ダウンロード
新温泉町移住支援金交付要綱 (186KB)
交付申請書(様式第1号) (151KB) 誓約事項(様式第1号)別紙1 (77KB) 個人情報の取扱い(様式第1号)別紙2 (64KB) 申請要件該当状況(様式第1号)別紙3 (110KB) 就業証明書(様式第2号)※就業の場合 (89KB) 就業証明書(様式第2号の2)※テレワークの場合 (76KB) 交付請求書(様式第4号) (53KB) 再交付申請書(様式第5号) (64KB)
交付申請書(様式第1号) (25KB)
就業証明書(様式第2号)※就業の場合 (18KB) 就業証明書(様式第2号の2)※テレワークの場合 (22KB) 交付請求書(様式第4号) (25KB) 再交付申請書(様式第5号) (25KB)
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