福祉・健康・医療
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介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)に係る体制等に関する届出書の提出について2025/03/06
届出が必要な加算を算定する場合や、以前に届出している内容から変更がある場合には、必ず、「介護給付費算定(介護予防・日常生活支援総合事業費)に係る体制に関する届出書等(体制届)」の提出が必要となります。届出に際しては、加算要件等を十分に理解したうえで届け出てください。
既存の届出項目等についても、算定要件が変更されたものについては、改めて届出が必要ですのでご注意ください。 加算等は、毎月15日以前に届出書を提出した場合は翌月から算定、15日以降に届出書を提出した場合は翌々月から算定となります。 ※介護職員処遇改善加算等についてはこちら 本町では、令和7年4月1日から「電子申請届出システム」による介護サービスの指定申請等や報酬請求(加算の届出含む)の受付を開始します。 介護給付費 届出様式
![]() ![]() ![]() ![]() 各加算により必要な別紙様式
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表にある「備考」を確認のうえ、必要な別紙様式の提出をお願いします。
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