新温泉町
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補装具・日常生活用具について

補装具の支給
身体上の障がいを補完又は代替する補装具の購入や修理に係る費用の一部を公費で負担します。
 
対象者》
  身体障害者手帳の交付を受けており、手帳に記載された障がい状況と補装具の種目が一致している人


《補装具の種類》
障がいの区分 種  目
視覚 盲人安全つえ(普通用・携帯用・身体支持併用)
眼鏡(矯正用・遮光用・コンタクトレンズ・弱視用)
義眼(レディメイド・オーダーメイド)
聴覚 補聴器(高度難聴用ポケット型、重度難聴用耳掛け型等)
肢体 歩行補助つえ(松葉づえ・カナディアンクラッチ等)
義手・義足(殻構造・骨格構造)
装具(上肢・下肢・体幹・靴型)
歩行器(四輪型・六輪型等)
車椅子(普通型・リクライニング式普通型・手押し型等)
電動車椅子
座位保持装置
肢体・言語 重度障がい者用意思伝達装置
(障がい児) 座位保持椅子・起立保持具・頭部保持具・排便補助具

 《自己負担額》
     補装具は種目別に基準額が定められており、自己負担額は、原則としてその基準額の1割負担となりますが、世帯の所得水準等に応じて一月当たりの負担上限額が設けられています。

※申請前に購入(修理)されたものは対象となりませんので、必ず事前にご相談ください。
※補装具によっては、医師の意見書や身体障害者更生相談所の判定が必要となります。
※介護保険の福祉用具と共通する補装具を希望する場合、介護保険による福祉用具貸与が優先します。
 


 

日常生活用具の給付・貸与
重度障がい児・者等に対し、日常生活の便宜を図るため、必要に応じて日常生活用具を給付又は貸与します。

《対象者》
 重度障がい児・者で
 、用具の品目別に定められた要件(障がい状況・年齢等)に該当する人

《日常生活用具の一覧》
種別 品目 種別 品目
介護・訓練
支援用具
・特殊寝台
・特殊マット
・特殊尿器
・入浴担架
・体位変換器
・移動用リフト
・訓練いす
・訓練用ベッド
情報・意思疎
通支援用具
・携帯用会話補助装置
・情報・通信支援用具
・点字ディスプレイ
・点字器
・点字タイプライター
・視覚障がい者用活字文書読上げ装置
・視覚障がい者用拡大読書器
・視覚障がい者用ポータブルレコーダー
・盲人用時計
・聴覚障がい者用通信装置
・聴覚障がい者用情報受信装置
・人工喉頭
・福祉電話(貸与)
・ファックス(貸与)
・視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用)
・点字図書
自立生活
支援用具
・入浴補助用具
・便器
・頭部保護帽
・つえ(T字状・棒状)
・移動・移乗支援用具
・特殊便器
・火災報知器
・自動消火器
・電磁調理器
・歩行時間延長信号機用
・小型送信機
・聴覚障がい者用屋内信号装置
排泄管理
支援用具
・ストーマ装具、紙おむつ
・収尿器
在宅療養等
支援用具
・透析液加温器
・ネブライザー(吸入器)
・電気式たん吸引器
・酸素ボンベ運搬車
・盲人用体温計(音声式)
・盲人用体重計
・パルスオキシメーター
住宅改修費 ・居宅生活動作補助用具


《自己負担額》
 日常生活用具は品目別に基準額が定められており、自己負担額は、原則としてその基準額の1割負担となりますが、世帯の所得水準等に応じて一月当たりの負担上限額が設けられています。

※申請前に購入されたものは対象となりませんので、必ず事前にご相談ください。
※介護保険の福祉用具と共通する用具を希望する場合は、介護保険による福祉用具貸与が優先します。

補装具費支給・日常生活用具の給付・貸与の利用者負担について
 
区分 世帯の収入状況(※) 月額負上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得者 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円
 ※所得を判断する際の世帯の範囲
  18歳以上の障がい者 ⇒ 障がい者とその配偶者
  障がい児(18歳未満)⇒保護者の属する住民基本台帳での世帯



 

お問い合わせ
福祉課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5622    0796-82-2970    メール
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