新温泉町
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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

2021年10月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

利用には事前登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。事前登録については、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)から行うことができます。くわしくは、下記ホームページをご覧ください。

サービストップ | マイナポータル
マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル
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役場窓口でも申込用の端末を準備しております
申込に対応している端末をお持ちでない方向けに、本庁・町民安全課と支所・地域振興課にカードリーダー付きのパソコンを準備しております。ご利用を希望される際は窓口までお越しください。

マイナンバー(12桁の数字)は使いません
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。
医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
  1. マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても保険証の切替えを待たずにカードで受診できます。
  2. オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証など、医療機関・薬局の窓口に提出する書類の持参が不要になります。(※)
  3. マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できます。患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに適切な診療や服薬管理が可能となります。
  4. マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できます。確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができます。

※市町村独自の医療費助成等については、医療機関・薬局への書類の持参が引き続き必要です。

マイナンバーカードを健康保険証とするメリットやQ&Aなどが厚生労働省のホームページに掲載されていますので、併せてご確認ください。

マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)
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保険証利用に関する注意点
・保険証利用の登録後でも従来の保険証を利用することは可能です。
・マイナンバーカードを保険証として利用する場合、受診する医療機関や薬局がマイナンバーカードに対応している必要があります。
(対応していない医療機関や薬局では、通常の保険証が必要になります。)

お問い合わせ
町民安全課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5621    0796-82-2970    メール
地域振興課|温泉総合支所
〒669-6892 兵庫県美方郡新温泉町湯990-8
0796-92-1131    0796-92-2044    メール
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