新温泉町
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特別障害者手当・障害児福祉手当について

特別障害者手当

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給される手当です。
 
■対象者
 ・新温泉町内に住民票がある方
 ・社会福祉施設等に入所していない方
 ・3ヶ月を超えて入院していない方
 ・障害の程度が認定基準に該当する方
  (目安として、下記の障害程度の項目が2つ以上あること)
 ・本人及び扶養義務者の前年の所得が基準額を超えていない方
 
※障害の程度
①両眼の視力の和が0.04以下のもの
②両耳の聴力レベルが100db以上のもの
③両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢の指の機能のすべてに著しい障害を有するもの
④両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節で欠くもの
⑤体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
⑥前号に掲げるものの外、身体機能の障害又は長期にわたる安静を要する病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
⑦精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められるもの
 
■支給額(令和2年4月1日~)
 月額 27,350円(2・5・8・11月に支給)
 
■申請の手続き
 申請書に記名押印の上、役場福祉課又は温泉総合支所地域振興課にご提出ください。
 
■手続きの際に必要となる物
 ・医師の診断書
 ・印鑑
 ・振込みを希望する預金口座が確認できるもの(預金通帳等)
  (ただし、本人名義の預金口座に限ります)
 ・障害者本人の年金証書の写し又は年金受領額が確認できるもの(預金通帳、振込通知書等)の写し
 ・申請者本人、配偶者、扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)
 
注)申請書類は、役場福祉課または温泉総合支所地域振興課に備え付けてあります。


障害児福祉手当
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給される手当です。
 
■対象者
 ・新温泉町内に住民票がある方
 ・児童入所施設又は社会福祉施設等に入所していない方
 ・障害を支給事由とする年金を受給していない方
 ・障害の程度が下記に該当する方
  (目安として、下記の障害程度の項目が2つ以上あること)
 ・本人及び扶養義務者の前年の所得が基準額を超えていない方
 
※障害の程度
①両眼の視力の和が0.02以下のもの
②両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
③両上肢の機能に著しい障害を有するもの
④両上肢のすべての指を欠くもの
⑤両下肢の用を全く廃したもの
⑥両大腿を2分の1以上失ったもの
⑦体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
⑧前号に掲げるものの外、身体の機能の障害又は長期にわたる安静必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
⑨精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められるもの
⑩身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
■支給額(令和2年4月1日~)
 月額 14,880円(2・5・8・11月に支給)
 
■申請の手続き
 申請書に記名押印の上、役場福祉課又は温泉総合支所地域振興課にご提出ください。
 
■手続きの際に必要となる物
 ・医師の診断書
 ・印鑑
 ・振込みを希望する預金口座が確認できるもの(預金通帳等)
  (ただし、障害児本人名義の預金口座に限ります)
 ・申請者本人と扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)
 
注)申請書類は、役場福祉課または温泉総合支所地域振興課に備え付けてあります。


お問い合わせ
福祉課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5622    0796-82-2970    メール
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