児童手当の制度改正について2024/10/01
児童手当法の改正により、児童手当の制度が、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から次のとおり変更となりました。
〇主な変更内容
・支給対象が高校生年代(18歳に到達した年度末)までに延長されました。
・所得制限がなくなりました。 ・第3子以降の支給額が3万円に増額されました。 ・第3子以降加算のカウント対象が大学生年代まで延長されました。 ・支払回数が年6回となりました。(偶数月)
※制度の改正に伴い、支給日前に送付していた「支払通知書」については、廃止となりました。
今後の支給金額等の確認については、支払日(偶数月10日)以降に通帳の記帳によりご確認ください。 ※10日が土日祝日の場合は、金融機関の前営業日が支払日となります。 ※3歳到達など支給金額に変更があった際には、額改定通知書にてお知らせします。 〇 制度改正による申請手続きが必要な方
新規申請(認定請求)が必要な方
・中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
・所得上限超過により、児童手当・特例給付を受給していない方 ◆申請に必要なもの ・受給者と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど) ・受給者本人の銀行等の口座番号が分かるもの(通帳・キャッシュカードなど) ・受給者の健康保険証 ・養育している児童と別居している場合は、児童の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど) ・第3子以降加算のカウント対象となる大学生年代の子がいる場合は、大学生年代の子の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど) ※養育している方がご両親など複数名いる場には、令和5年度の所得の高い方が受給者となります。 【提出書類】 増額申請(額改定請求)が必要な方
児童手当を受給中で、高校生年代の児童を養育しているが、高校生年代の児童については、過去に新温泉町で児童手当を受給したことがない方 ◆申請に必要なもの ・養育している児童と別居している場合は、児童の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど) 【提出書類】 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方
保護者に生計費等の経済的負担がある大学生年代(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの子)がいて、高校生年代までの児童と大学生年代の子を合わせて3人以上養育している方 注意
※支給対象児童が別居している場合は別居監護申立書の提出が必要になります。
〇申請について
・新温泉町に住民登録があり申請手続きが必要と思われる方には、10月上旬に申請案内を発送しました。 ※1期限内に申請があれば、令和6年10月分に遡って支給します。(期限以降の申請の場合は、申請月の翌月から支給となり、遡及できませんのでご注意ください。)
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