介護保険負担割合証について(一定以上所得者とは)
介護サービスを利用する際、利用者はその費用の一定割合を負担します。
介護保険法が改正され、平成30年8月以降に利用するサービスから、65歳以上の方で一定以上の所得がある方は介護保険サービス費の3割を負担していただくことになります。
介護保険の要介護・要支援認定を受けている方全員に負担割合を記載した介護保険負担割合証を交付しますので、介護サービスを利用する際には、介護保険被保険者証と一緒にサービス事業者や施設に提示してください。
※2割負担の判定基準
第1号被保険者で合計所得金額が160万円以上の方で、同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額の合計額」が280万円以上(2人以上世帯の場合は346万円以上)の方が2割負担となります。
※3割負担の判定基準
第1号被保険者で合計所得金額が220万円以上の方で、同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額の合計額」が340万円以上(2人以上世帯の場合は463万円以上)の方が3割負担となります。
※第2号被保険者は一律に1割負担となります。ただし、年度の途中で65歳に到達し、2割に変更される場合は年齢到達月の翌月初日から変更となります。
※年度途中の負担割合の変更
(1)所得構成による変更
住民税の所得更正によって所得が変動した場合には、割合証の有効期間の始期にまで遡って負担割合が変更となります。この場合の過誤調整については、町と第1号被保険者本人との間で、追加給付や加給分の返還請求を行います。
(2)世帯員(第1号被保険者)の転出入等に伴う変更
世帯員の転出入や死亡によって変更となる場合は、該当日の翌月初日(ただし、該当日が1日の場合はその月)から変更となります。世帯構成の変更により、負担割合変更の可能性があるのは次のようなケースです。
・他市町村からの第1号被保険者の転入
・第1号被保険者の町内別世帯からの転居
・世帯員の新規65歳到達
・同一世帯の第1号被保険者の死亡
※月々の利用者負担には上限があるので、2割、3割負担となった全ての方の負担が2倍、3倍になるわけではありません。
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