新温泉町
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介護や支援が必要になったら・・・

介護(予防)サービス(ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ、施設入所、福祉用具の購入、住宅改修等)を利用したいときは・・・

申請窓口
下記窓口で「要介護認定」の申請をしてください。
  • 新温泉町役場福祉課介護保険係 ℡(0796)82-5622
  • 温泉総合支所地域振興課 ℡(0796)92-1131

要介護認定の申請を提出すると・・・
  1. 訪問調査
    町又は町から委託を受けた事業所の調査員が、自宅等を訪問します。心身の状態について聞き取り調査を受けていただきます。
  2. 主治医意見書
    町から申請者の主治医に対し、意見書の作成を依頼します。
  3. 介護認定審査会
    コンピュータによる一次判定(訪問調査による結果をもとに判定します。)や主治医意見書をもとに、どのくらいの介護が必要かなどを、保健・医療・福祉の専門家が審査します。
  4. 結果の通知
    介護認定審査会の判定に基づき要支援1~2、要介護1~5の区分で認定の結果を通知します。認定決定通知書と保険証が届きます。
    ※30日以内に結果がでないときは、延期通知書により30日を超過した理由、認定予定日等を通知します。
    ※認定は「要支援1,2」「要介護1~5」のいずれかに分かれます。
    ※自立(非該当)と判定された方については、介護(予防)サービスの利用はできませんが、町の地域支援事業などを利用できます。

認定を受けたら
認定を受けたら在宅での介護が中心の”居宅サービス”か、施設に入所する”施設サービス”かを選びます。

<居宅サービス>の場合
希望する居宅介護支援事業所を選択し、その事業所のケアマネジャーと相談しながら、ケアプラン(介護サービス計画)を作りサービス提供事業者と契約します。
※「要支援1,2」と認定された方については、新温泉町地域包括支援センターがケアプランを作成します。

<施設サービス>の場合
入所を希望する施設に直接申し込みをします。
    ↓
サービスの利用(サービスを利用したら、費用の一部は自己負担になります。)

更新の申請
要介護認定には有効期間(原則6ヶ月、最長3年)があります。
認定の有効期限の概ね2ヶ月前に町から更新申請の案内を送付しますので、引き続きサービスを利用したいときは、認定の有効期間が過ぎる前に更新の申請をしてください。
更新申請は有効期限の60日前から行うことができます。

区分変更
心身の状態が著しく変わったときには、認定有効期間に関わりなく、いつでも変更申請ができます。

お問い合わせ
福祉課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5622    0796-82-2970    メール
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