盛土規制法に基づく規制区域の指定について2025/01/27
盛土規制法に基づく規制区域の指定について
兵庫県では、令和7年4月1日に「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始します。
本規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事の許可又は届出が必要になります。 詳しくは県ホームページで確認してください。 ■宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について URL:https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/moridokiseihou.html ■問い合わせ 兵庫県まちづくり部建築指導課開発指導班 ℡078-362-3646
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