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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

2025/05/26

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、戸籍上公証されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

〇戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1 記載する予定の振り仮名の通知(改正法の施行日から順次郵送予定。)
 本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として筆頭者宛てに郵送されます。
 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
(新温泉町に本籍がある方については7月下旬頃郵送予定です。本籍地が新温泉町以外の方は、本籍地から通知書が郵送されます。)

2 氏や名の振り仮名の届出
 通知書に記載された「氏や名の振り仮名」を必ずご確認ください。

・通知書に記載された「氏や名の振り仮名」が日常使用している振り仮名と同じ場合
 氏や名の振り仮名の届出は不要です。
 通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

・通知書に記載された「氏や名の振り仮名」が日常使用している振り仮名と異なる場合
 令和8年5月26日までに、氏や名の振り仮名の届出を行ってください。

 ※正しい振り仮名は小さい「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」であるにもかかわらず、通知に大きいカタカナで記載されている場合は、正しい振り仮名で届出するようにお願いします

・届出が可能な人
 「氏の振り仮名」の届出
  原則として戸籍の筆頭者が届けることになります。
  筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
 「名の振り仮名」の届出
  戸籍に記載されている本人が届出することになります。
  15歳未満の方の届出は、親権者等法定代理人が届出人となります。

・届出の方法
 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用して届出することができます。原則としてオンラインで手続きが完結するため大変便利です。
 その他、市区町村の窓口での届出または郵送による届出ができます。

3 市区町村長による氏名の振り仮名の記録(令和8年5月26日以降)
 改正法の施行日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村の職権により通知書に記載された氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更届ができます。
 すでに届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

関連情報
 詳しくは、法務省ホームページ(クリックすると外部サイトが開きます)をご覧ください。

お問い合わせ
町民安全課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5621    0796-82-2970    メール
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