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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

2026/07/15

令和7年度の税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上がりましたが、介護保険制度では、介護保険法施行令の改正に基づき、令和8年度の介護保険料に限り、税制改正前の給与所得控除額を用いて算定する特例措置を行います。
これにより、収入等の状況が変化しない場合、年間保険料は昨年度とほぼ同じ水準となります。
なお、同世帯の方の住民税課税状況においても、同様の計算で判定します。
 

特例措置の対象となる方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日に新温泉町に住民登録がある方
・令和7年中(令和7年1月~12月)に給与収入があり、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方。
 

特例措置の内容
介護保険料の算定において、下記の2つを適用します。

①給与所得控除を55万円として計算します。
②上記①を基に算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。

※②の適用により、令和8年度の住民税は「非課税」でも、介護保険料では「課税」とみなす場合があります。(令和8年度のみ)

<例>単身世帯で前年中の給与収入が100万円、その他の所得がない場合
 
  住民税 介護保険料
令和7年度 課税 第6段階
令和8年度 非課税 第6段階

前年度非課税者に対する特例減免
令和7年度・令和8年度のどちらも住民税が非課税の方は、上記特例措置の②を行わずに令和8年度介護保険料の保険料段階を算定します。
この減免は対象者に自動で適用されるため、手続きは不要です。

お問い合わせ
福祉課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5622    0796-82-2970    メール
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