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福祉・健康・医療
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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について2026/07/15
特例措置の対象となる方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日に新温泉町に住民登録がある方
・令和7年中(令和7年1月~12月)に給与収入があり、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方。 特例措置の内容
介護保険料の算定において、下記の2つを適用します。
①給与所得控除を55万円として計算します。 ②上記①を基に算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。 ※②の適用により、令和8年度の住民税は「非課税」でも、介護保険料では「課税」とみなす場合があります。(令和8年度のみ)
前年度非課税者に対する特例減免
令和7年度・令和8年度のどちらも住民税が非課税の方は、上記特例措置の②を行わずに令和8年度介護保険料の保険料段階を算定します。
この減免は対象者に自動で適用されるため、手続きは不要です。
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