新基準原動機付自転車について2025/10/24
新基準原付とは
令和7年4月1日から、新たに原付一種の区分に新基準原付が追加されました。
新基準原付とは、総排気量125㏄以下及び最高出力を4.0kw以下に制御したバイクを指します。従来の原付一種(50㏄以下)と同様に原付免許で運転をすることができます。 【参考】警察庁・一般原動機付自転車の車両区分見直しについて(外部リンク) 税率とナンバープレートの交付について
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、年額2,000円です。
また、従来の原付一種(50cc以下)と同様の白色のナンバープレートを交付します。
新基準原付の登録(新規・譲渡・転入等)について
新基準原付の登録については従来の原動機付自転車と同様です。
ただし、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc~125㏄以下)との外見及び総排気量による識別が困難なため、以下のいずれかの項目で確認をさせていただきます。 ①型式認定番号を有する車両については、譲渡(販売)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標を確認させていただきます。 ②型式認定番号を有さない車両については、国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施するもの)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認させていただきます。 ※「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」の場合は原本を、「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合はスマートフォン等で写真を撮り、印刷したものをお持ちください。
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