新温泉町
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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申請書

令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)について一定の改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120㎡相当分までに限る)を1/3減額

適用要件
①窓の改修工事、又は、窓の改修工事とあわせて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事で、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することになるもの
 上記と併せて行う太陽光発電装置並びに、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムを設置するのも
②改修工事費用の合計額が60万円超(補助金等を除く自己負担額で併せて行う工事以外の部分が50万円超)
③改修後の床面積が50㎡以上
④工事完了後3ヶ月以内に工事内容等が確認できる書類等を添付して市町村に申告

必要なもの
  • 申請書
  • 改修工事の領収書の写し
  • 改修工事の明細書の写し
  • 省エネ基準に適合することを証する証明書(建築士、指定確認検査機関などが発行)
  • 助成等を利用した場合は工事費からの控除額が確認できる書類

備考
  • 届出書の提出後に現地を確認させていただく場合がございます。
  • 課税台帳の変更は、提出された翌年度の適用になります。

お問い合わせ
税務課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-3113    0796-82-2970    メール
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