学生納付特例制度について
対象者
学校教育法に規定する大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校(修業年限1年以上である課程)などに在学する学生
所得の基準額
学生本人の前年所得128万円以下(扶養親族等がいる場合は、その人数に応じて基準額が減算されます)
承認期間
4月から翌年3月までの学生である期間
申請方法
お住まいの市区町の国民年金担当窓口に、年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード及び学生であることを確認できる書類(学生証の写しまたは在学証明書)をご持参ください。
※学生納付特例を承認された方で、翌年度も引き続き在学予定の場合は、3月下旬から4月上旬にかけて、日本年金機構よりハガキ形式の学生納付特例の申請書をお送りいたします。
お問い合わせ
|