本人申請(登録者本人が来庁される場合)
〇身分証明書による本人確認方式
次のものを持参されると即日登録できます
- 登録申請書(窓口そなえつけ)
- 本人確認書類(官公署発行のもの)
- 登録する印鑑
※その場で本人と確認できない場合は、自宅に照会書を郵送します。
登録する印鑑を押して本人が持参してください。
〇成年後見人による本人確認方式
成年被後見人および法定代理人(成年後見人)が窓口にお越しいただいた場合に限り、申請が可能です。
次のものを持参してください
・登録申請書(窓口そなえつけ)
・登録する印鑑
・登記事項証明書原本(発効日から3ヵ月以内)
・成年被後見人の本人確認書類(官公署発行のもの)
・成年後見人の本人確認書類(官公署発行のもの)
成年被後見人の方が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、下記「文書による本人確認方式」と同様の流れになります。
原則、回答書の提出時も成年被後見人および成年後見人がお越しいただくことになります。
・文書による本人確認方式(上記の身分証明書および保証人による方式以外)
※即日登録はできません
次のものを持参してください
・登録申請書(窓口そなえつけ)
・本人確認書類(官公署発行のものの)
・登録する印鑑
<後日、本人宛に照会文書を郵送します。
届きましたら登録する本人が回答書に必要事項を記入し、
その回答書と本人確認書類と登録する印鑑を持参して来庁してください>
代理人申請(即日登録はできません)
※窓口での代理人による申請後、本人宛に照会文書を送付するため、
登録完了までに数日程度の時間を要します。
代理人による申請を希望される場合は日数に余裕をもってお越しください。
〇文書による本人確認方式
代理人が次のものを持参してください
・登録する本人が作成した印鑑登録委任状
(本人の自署、登録する印鑑が押印してあるもの)
・登録申請書(窓口そなえつけ)
・登録する印鑑
・代理人の本人確認書類(官公署発行のもの)
・代理人の印鑑
↓
<後日、本人宛に照会文書を郵送します。
届きましたら登録する本人が回答書に必要事項を記入し、
その回答書と次のものを持参して来庁してください>
↓
(1)後日の来庁者が本人の場合
次のものを持参してください
・登録する印鑑
・本人確認書類
・回答書
(2)後日の来庁者が代理人の場合
次のものを持参してください
・登録する印鑑
・代理人の本人確認書類(官公署発行のもの)
・代理人の印鑑
・回答書
※登録印鑑について
朱肉を使わない印鑑や印鑑の文字、大きさ、形によっては
登録できない場合があります。
※印鑑登録申請書、委任状については
こちらのページでご確認ください。
「印鑑登録申請書」
※本人確認書類については、
こちらのページでご確認ください。
「本人確認書類」