現況地積が相違している土地の申告書
地積の認定は、原則として台帳(登記)地積によることとされていますが、例外として台帳地積と現況地積が相違していると認められる場合に提出します。 |
備考
- 現況地積と相違していると認められる場合(現況地積による場合)とは、
①登記地積が現況地積よりも大きいと認められる場合
②現況地積が登記地積より大きく、かつ、登記地積によることが著しく不適当であると認められる場合
- 地積の変更は、提出された翌年度からの適用になります。
- この届出は登記上の地積を変更するものではありません。
お問い合わせ
- 税務課|新温泉町役場本庁舎
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〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-3113
0796-82-2970
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