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	 住宅改修費の支給について
			| 介護認定を受けた方が、その身体の状況等によりその居住する家屋等を改修するとき、申請に基づき、その費用の一部を介護保険から住宅改修費が支給(払い戻し)されます。住宅改修費の支給を受けるためには原則着工前に住宅改修費の支給申請をし、町より承認されてから着工していただくことになります。
 
 ~住宅改修費の支給となる対象工事種別~
 ア.手すりの取付けイ.段差解消
 ウ.床材の変更
 エ.引き戸等への取り替え
 オ.洋式便器への取り替え
 カ.ア~オに付帯する工事
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				住宅改修費支給までの流れ 
	始めにケアマネジャー、地域包括支援センターに相談してください。改修を行う前に必ず担当のケアマネジャー(担当のケアマネジャーがいない場合は地域包括支援センター等)にどのような改修が必要かを相談してください。申請に必要な理由書を作成します。利用者にとって最適な住宅改修を行う必要がありますので、必ず専門家であるケアマネジャーと相談することが大切です。住宅の状況、日常生活の状況を確認しながら必要な改修内容を確認してください。
 ※ケアマネジャー等が作成した理由書がない場合は支給対象外となります。
 
住宅改修事業所から見積書等を取り寄せてください。ケアマネジャー等の作成した理由書に基づいて改修業者に見積書、改修前後の状態が確認できる図面を取り寄せてください。
 住宅改修費の介護保険が適用される費用の上限額は20万円です。その費用の一部として住宅改修費が支給(払い戻し)されます。
 
役場健康福祉課又は支所地域振興課に改修前に事前申請をしてください。工事前に申請書に下記の必要書類を添付して提出します。
 ~必要書類~
 ア.ケアマネジャー等が作成した住宅改修を必要とする理由書
 イ.住宅改修の内容及び金額が確認できる見積書(改修する箇所ごとに内訳を記入)
 ウ.住宅改修前後の状態が確認できる図面
 エ.住宅改修箇所の状態が確認できる工事前の写真(撮影日が確認できるもの)
 オ.改修を行う住宅の所有者が利用者でない場合は所有者の承諾書
 カ.申請書記載の口座が受給者本人でない場合は住宅改修費受領にかかる委任状
 
申請の内容について確認後の連絡があります。(役場健康福祉課から申請者へ)申請書に記載された連絡先に、申請内容の審査結果について承認又は不承認の通知をします。
 ※申請書類に不備がある場合は返戻されます。
 
住宅改修業者による施工申請した内容について承認を受けたら、申請書に記載の内容に基づいて改修工事を行います。
 ※工事内容に変更が生じる場合は、工事を中断し、再度町へ承認変更申請を行うことになります。
 
改修完了の届出を提出工事が完了したら住宅改修の完了届に下記必要書類を添付して役場健康福祉課又は支所地域振興課に提出してください。
 ~必要書類~
 ア.住宅改修の領収書
 イ.改修後の写真(撮影日が確認できるもの)
 ウ.申請時に添付した見積書と領収書の金額が異なる場合は工事費用にかかる内訳書
 ※値引き等により金額が下がった場合は、領収金額により給付額を算定します。
 ※工事内容の変更により金額が変わることは認められません。原則支給対象外となります。
 ※工事内容が変更になる場合は、住宅改修の変更申請が必要になりますので、再度町へ工事内容の変更について確認申請が必要になります。
 
住宅改修費の支給申請時の指定口座に、支給金額が振り込まれます。振り込み前に決定通知書が届きます。
 
 
				やむを得ない事情により事前申請ができない場合 入院又は入所者が退院又は退所後に在宅での生活を行うため、あらかじめ住宅改修に着工する必要がある場合には例外的に事後申請が認められていますが、この際にも必ず着工前にケアマネジャー等に相談し改修内容について確認を行ってください。 
 
 
 
				申請窓口 
	新温泉町役場福祉課介護保険係温泉総合支所地域振興課  
 
		お問い合わせ 
			 福祉課|新温泉町役場本庁舎
				〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-10796-82-5622
				   0796-82-2970
				   メール
 
			 地域振興課|温泉総合支所
				〒669-6892 兵庫県美方郡新温泉町湯990-80796-92-1131
				   0796-92-2044
				   メール
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