詐欺被害防止機器貸与事業について▼詐欺被害防止機器とは
通話録音装置で着信時に通話を録音する旨の警告メッセージが流れます。通話内容が録音されるので、後で確認することができます。
▼対象者
①おおむね65歳以上
②心身に重度の障害を有する者 ③その他町長が必要と認めた者 ※対象者が複数の場合でも同一世帯に1台の貸し出しとします ▼お申込み
町民安全課・地域振興課まで直接来所頂くかお電話をお願いします。
本庁 町民安全課 82-5621 支所 地域振興課 92-2070 ▼申込みから設置まで
申込書を記入いただき、設置日の調整を行い、役場職員が設置に伺います。
▼機器の返還
①規定に該当しなくなったとき
②施設病院等に入所(院)したとき ③不正行為により機器の貸与を受けたとき ④町長が必要でないと認めたとき ▼費用
①貸与料は無料
②電気代は自己負担 ▼その他
※申請内容に変更が生じた場合は、速やかにその内容を連絡ください。
※電源が必要となるため、コンセント(差込口)が必要となります。 ▼申込書のダウンロード
お問い合わせ
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