不正な働きかけへの対応要綱を策定しました
「不正な働きかけ」とは
「不正な働きかけ」とは、入札・契約事務に関し、職員に対して勤務時間の内外にかかわらず行われる行為で、次に掲げるものをいいます。
(1)特定の者を競争入札へ参加させること又は参加させないことを依頼する行為 (2)特定の者に業務を受注させること又は受注させないことを依頼する行為 (3)特定の者に有利又は不利となる発注方法若しくは入札参加条件の選定を促す行為 (4)公表前に工事名称、工事概要、予定価格その他発注に関する情報を聞きだそうとする行為 (5)公表前に入札参加予定者の情報又はその数等を聞き出そうとする行為 (6)非公表の設計金額等を聞き出そうとする行為 (7)その他特定の者への便宜、利益又は不利益の誘導につながるおそれがあると認められる行為 「不正な働きかけ」があった場合は
(1)当該働きかけの内容を記録します
(2)当該所属長から記録した内容を町長に報告します (3)新温泉町入札参加者審査会に諮ります (4)警察等関係機関又は公正取引委員会へ通報を行います (5)ホームページにて「不正な働きかけ」の内容を公表します (6)何らかの措置が必要と認められた場合には事情聴取を行うことがあります 次に掲げる行為は、不正な働きかけの対象となりません。 (1)不当要求行為に該当する行為で、その対応が別に定められている行為 (2)陳情書、要望書等書面によるもので、特定の者への便宜、利益又は不利益の誘導につながるおそれのない行為 (3)不特定の者が傍聴できる町議会、審議会、公聴会等公開の場で行われた行為 (4)社会通念上の営業行為の範囲内であることが明らかな行為 (5)単に契約業務に関する事実又は手続の確認であることが明らかな行為
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