新温泉町
文字サイズ大きく小さく元に戻す
TOPページ福祉・健康・医療社会福祉 > 定額減税補足給付金(不足額給付)の支給について

定額減税補足給付金(不足額給付)の支給について

2025/08/01

1.概要
 令和6年分所得税および定額減税額等が確定したことで、「本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)」と「当初調整給付の額(昨年給付分)」との間で差額(不足)が生じた方にその差額を不足額給付金として給付します。

不足額給付算定図

2.対象者
令和7年1月1日時点で新温泉町に居住されており、次の【不足額給付Ⅰ】または【不足額給付Ⅱ】の要件に該当する方が対象です。

【不足額給付Ⅰ】 
 「本来給付すべき額」と「当初調整給付(昨年給付した額)」との差額が生じた方
 ただし、定額減税前の令和6年度の町県民税所得割額と令和6年分所得税の両方が0円(非課税)であった方は対象となりません

(例)令和6年分確定申告で所得税が減ったことにより、給付額が増える方
   令和6年中に出生により扶養親族が増えた方(住民税分は当初給付から影響がありません)など


【不足額給付Ⅱ】
 本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、令和5年度・6年度の低所得世帯向け給付※対象の世帯主、世帯員に該当しなかった方
※低所得世帯向け給付とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度非課税世帯、若しくは均等割のみ課税世帯への給付(10万円)です。

 (例)所得が48万円を超え、所得税、住民税とも非課税で、低所得世帯向け給付対象外の方など

 

3.給付金額
【不足額給付Ⅰ】

「本来給付すべき額」-「当初調整給付額」=不足額給付額

「本来給付すべき額」は次の①と②の合計額(令和6年末現在)
 ①所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分所得税額(所得税分控除不足額<0の場合は0)
 ②個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額(住民税分控除不足額<0の場合は0)

「当初調整給給付額」は次の③と④の合計額(令和6年度当初)
 ③所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)(所得税分控除不足額<0の場合は0)
 ④個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額(住民税分控除不足額<0の場合は0)

(例)令和6年中に扶養親族が増えた場合

   令和6年の扶養人数          令和5年の扶養人数
          
            
①所得税定額減税 - 推計所得税額         ③所得税定額減税 - 推計所得税額 
 ¥90,000     ¥50,000            ¥60,000      ¥50,000
②住民税定額減税 - 住民税額           ④住民税定額減税 - 住民税額  
 ¥20,000      ¥20,000            ¥20,000     ¥20,000
①+②=本来給付すべき額¥40,000          ③+④=当初調整給付額¥10,000


       40,000-10,000=差額分3万円を給付



【不足額給付Ⅱ】

 原則4万円


ただし、下記のいずれかに該当する場合は金額が異なります。
・令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合:3万円
・令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円※
※当初調整給付(昨年支給分)の対象となっていた場合(扶養親族等を含む)、3万円から当初調整給付(昨年支給分)の額(扶養親族等として加算された額を含む)を控除した額
・令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方:1万円
・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円から当初調整給付(昨年支給分)の額を控除した額

(例)父(所得が48万円を越えて非課税)と子(納税者)と子の妻(被扶養者)の世帯の場合

  父(扶養でない)     夫婦(妻は配偶者控除)
      
・父は、住民税所得割、所得税とも非課税であるため当初定額減税対象外
・父は、所得が48万円をこえているため子の扶養親族とならない
・子が納税者のため、低所得世帯向け給付の対象外
 父が不足額給付対象(4万円)

4.手続等
令和6年1月1日から新温泉町に住所のある方で当初給付を受けられている方は、町が送付する調整給付金(不足額給付分)支給確認書に必要事項を記入の上、本人確認書類等を添付し提出してください。

上記以外の方は、町で対象者の把握が困難なため、調整給付金(不足額給付分)申請書に必要事項を記入の上、本人確認書類等を添付して提出してください。

・令和6年1月2日以降に新温泉町へ転入した方(様式第2号) (様式第2号PDF)
・専従者(本町において対象要件の確認ができない場合)※(様式第3号) (様式第3号PDF)
・令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※(様式第3号) (様式第3号PDF)
・令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方※(様式第3号) (様式第3号PDF)
・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※(様式第3号) (様式第3号PDF) 
※低所得世帯等向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当する場合を除く

申請以外の届出が必要な方は、必要に応じて次の書類を提出して下さい。
・確認書の発送先を変更したい方(様式第4号) (様式第4号PDF)
・口座登録を変更したい方(様式第7号) (様式第7号PDF)
・不足額給付の辞退を申し出したい方(様式第6号) (様式第6号PDF)
 

5.確認書等の提出期限
令和7年10月31日

6.その他
〇給付金詐欺にご注意ください!!
 自治体や政府機関等が下記のことを行うことは絶対にありません。
 ・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
 ・給付金の支給のため、手数料の振込みを求めること
 ・キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと

〇定額減税等の税に関するお問い合わせは、税務課までお願いします。


お問い合わせ
福祉課|新温泉町役場本庁舎
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5622    0796-82-2970    メール
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?