産前産後期間の国民健康保険税の免除制度について令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税の免除制度が始まりました!
免除対象期間
令和5年11月1日以降に出産予定又は出産した国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。
※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。 免除の届出期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。また、出産後でも届出が可能です。 必要書類
1.産前産後に係る国民健康保険税軽減届出書
2.届出人の本人確認書類(運転免許証、保険証等) 3.出産予定日又は出産日が確認できる書類(母子健康手帳、出生届等) 4.世帯主及び出産被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等) ※郵送で届出を行う場合は、1に2、3及び4の写しを添付してください。 届出先
・新温泉町役場 税務課 課税係
〒669-6792 新温泉町浜坂2673-1 TEL:0796-82-3113 ・温泉総合支所 地域振興課 住民係 〒669-6892 新温泉町湯990-8 TEL:0796-92-1131 ※税額等に関するお問い合わせは税務課課税係まで。
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