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妊婦のための支援給付について

妊婦のための支援給付が始まります

 令和7年度から、国の新たな給付として「妊婦のための支援給付」が創設されました。

安心して妊娠・出産・子育てをしていただくための支援として、妊婦さんを対象とした給付制度です。
また、妊娠の継続に至らなかった方も給付の対象になります。
 


【対象・給付内容】
 
  妊婦支援給付金
1回目
妊婦支援給付金
2回目
対象者 申請日時点で新温泉町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方
給付申請時期 令和7年4月1日以降
妊娠届の提出時に申請
令和7年4月1日以降
出産予定日8週間前の日から申請可能
(※)
金額  妊婦さんに対して
5万円 
妊娠している子ども
一人につき5万円
支給方法  妊婦本人名義の口座に振込み
 













(※)流産等をした場合は、その事実が産科医療機関で確認された日から申請可能


 

〈申請に必要な書類〉
(1)申請書(妊娠届出時・妊娠8か月頃にアンケートと共に送付します)
(2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード表面当)の写し
(3)振込口座通帳(妊婦本人名義)の写し
 

【流産・死産・人工妊娠中絶された方の申請について】
  妊婦のための支給給付(1回目・2回目)
対象者 ・申請時点で新温泉町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方
・令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶した方
必要な証明書類
医師による以下の内容を含む証明書
①妊娠判明(胎児心拍の確認)日
②流産の種類(自然流産・人工流産)
③流産した日
④胎児心拍が確認できた後、流産した胎児の数

 

〈申請に必要な書類〉
(1)申請書
(2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード表面当)の写し
(3)振込口座通帳(妊婦本人名義)の写し
(4)医師による以下の内容を含む証明書(連絡時にご説明します)
①妊娠判明(胎児心拍の確認)日
②流産の種類(自然流産・人工流産)
③流産した日
④胎児心拍が確認できた後、流産した胎児の数

Q&A

Q.妊婦支援給付金の申請手続は、保健師等との「面談」が必要ですか?

A.全ての妊婦へ身体的・精神的・経済的な面で、支援を総合的に行う観点から、保健師等との面談のご協力をお願いいたします。

Q.妊婦支援給付金の振込口座を、申請者以外の名義の口座にすることはできますか?

A.申請者名義の口座への振込みが原則です。

Q.里帰り出産した場合、妊婦支援給付金の申請は里帰り先で申請するのですか?

A.住民票がある新温泉町に申請してください。

Q.妊娠届出後や出産後に転入出した(する)場合、妊婦支援給付金はどうなりますか?

A.申請日時点において申請先の市区町村に住民票があることが給付の要件になります。妊娠や出産後に転居される方で、給付の申請を終えてから転居する場合は、転出元の市区町村で給付を受け取り、給付の申請を行う前に転居する場合は、転出先の市区町村で給付の申請を行ってから給付を受け取ってください。

Q.新温泉町に転入する前の住所地で「妊婦支援給付金」を受け取った場合でも、新温泉町で申請できますか?

A.全国一律の制度のため、同一の妊娠により複数自治体から二重で受け取ることはできません。ただし、2回目(胎児の数の届出後)の受給がまだの方は、2回目のみ新温泉町で申請が可能です。
 

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