新温泉町暴力団排除条例
暴力団の排除の推進に関して、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団による不当な影響の排除を推進し、安全で安心な町民生活を確保することを目的に「新温泉町暴力団排除条例」を制定し、平成24年10月1日に施行しました。 また、町の事務事業及び町の公共施設における暴力団排除を推進するため、「新温泉町契約等からの暴力団の排除に関する要綱」も同日施行しました。 ■条例の基本理念 ○暴力団を恐れない ○暴力団に対して利益の供与をしない ○暴力団を利用しない ○暴力団事務所等の存在を許さず、暴力団の活動を防止する この4つを条例の基本理念として町と町民、事業者が相互に連携・協働することで暴力団排除を推進していきます。 ■町の責務 町は、町民や事業者の協力を得るとともに、警察などの関係機関等と連携を図り暴力団排除に関する施策を実施します。 ■町民・事業者の責務 町民と事業者は、暴力団排除の活動に自主的に相互の連携を図って取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めます。 ■町の取組 ①暴力団排除のため関係機関等に対し、情報の提供、支援を行います。 ②町の事務事業において暴力団等を契約の相手方としません。 ③町の公共施設の利用について利用の不許可又は許可の取消し等必要な措置を講じます。 ④関係機関等と協力して、暴力団排除の重要性や町等の施策についての啓発活動を行います。 ⑤関係機関等と連携を図り、暴力団による犯罪等から青少年を守るための教育、情報提供及び啓発に取り組みます。 ■町の事務事業からの暴力団排除の推進について 町の事務事業からの暴力団排除を推進するため、平成24年10月1日から、工事請負契約など町と交わす契約に「暴力団排除に関する特約」を付加するとともに、同趣旨の「誓約書」を提出していただくこととしました。 |
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