老齢基礎年金の「付加年金」制度について
65歳から支給される老齢基礎年金の受給額をもう少し引き上げたいとお考えの方には、「付加年金」という制度が設けられています。
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付加保険料と付加年金の額
付加年金を受けるためには、月額400円の付加保険料を納めることになっています。
付加年金の額は「200円×付加保険料を納めた月数」の式で計算され、老齢基礎年金に上乗せして受け取ることになります。
付加保険料を納付できる方
- 自営業者など、国民年金の第1号被保険者に限られます。
- 60歳以上65歳未満の方など、国民年金の任意加入者も付加保険料を納めることができます。
- 全額免除・一部免除など、保険料を免除されている方は付加保険料を納付できません。
- 国民年金基金に加入中の方は付加保険料を納付できません。
留意事項
- 付加保険料は納付期限を過ぎると納付できません。
- いつでも任意のときに申し出て、その納付をやめることができます。(その場合でも掛け捨てにはなりません。)
- 付加保険料は定額で、物価スライドによる増減はありません。
申請方法
お住まいの市区町の国民年金担当窓口に、年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカードをご持参ください。
お問い合わせ
- 町民安全課|新温泉町役場本庁舎
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〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5621
0796-82-2970
メール
- 地域振興課|温泉総合支所
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〒669-6892 兵庫県美方郡新温泉町湯990-8
0796-92-1131
0796-92-2044
メール
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