土地取引の届出をお忘れなく! 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制や適性で合理的に土地を利用するため、土地取引について届出制を設けています。
新温泉町では、一定規模以上の土地の取引をした場合、町を経由して県知事に届け出なければなりません。 県知事に送付された届出書は、様々な土地利用に関する計画と照らし、土地利用目的について審査され、必要であれば助言や勧告が行われます。 届出が必要な土地取引
国土利用計画法に基づく届出対象面積以上の土地について、売買等の契約を締結した場合、契約(契約日も含めます)から起算して2週間以内に新温泉町への届出が必要です。
届出が必要な面積
都市計画区域(浜坂地域) … 5,000㎡以上
都市計画区域以外の区域(温泉地域)…10,000㎡以上 お問い合わせ先
◇詳しくは、兵庫県庁都市政策課 TEL 078-341-7711(内線4739)へお問い合わせください。
【国土利用計画法に基づく届出制度】 → クリックすると兵庫県のページへ移動します。
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