福祉用具購入費の支給について
介護認定を受けた方がポータブルトイレなどの福祉用具を購入した場合、申請に基づき、その費用の一部として介護保険から福祉用具購入費が支給(払い戻し)されます。 |
これまで、福祉用具を販売する事業者についての要件は定められていませんでしたが、平成18年4月の制度改正により、介護保険の福祉用具販売を行う事業者を指定する制度が導入されました。
この見直しに伴い、福祉用具購入費については、指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入した場合に限り支給されることとなるとともに、指定事業者以外から購入した場合は支給対象外となります。
また、特定福祉用具販売事業者には、福祉用具に関する専門的な知識を持つ専門相談員が配置されますので、購入の際に適切な用具の選定について相談することができます。 |
福祉用具購入費支給の対象となるもの
- 腰掛便器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 特殊尿器
- 移動用リフトの吊り具の部分
申請には下記の書類を添付してください
- 福祉用具を購入したことがわかる領収書(商品名記載のもの)
- 福祉用具のパンフレット(製造業者が確認できるもの)
注意
指定事業者以外からの購入などは支給対象外です。
指定事業者から購入しなかった場合や購入種目が支給対象外の場合などは福祉用具購入費が支給されませんので、不明な点がございましたら、購入する前に介護支援専門員(ケアマネジャー)等にご相談ください。
お問い合わせ
- 福祉課|新温泉町役場本庁舎
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〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
0796-82-5622
0796-82-2970
メール
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