戸籍証明書の広域交付広域交付とは
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法理第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書を請求できるようになります。 これにより、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。 また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。 詳細は法務省ホームページをご覧ください。 申請場所・申請時間
新温泉町役場 町民安全課 ※戸籍広域交付の受け取り等は、夜間、土曜日・日曜日、祝日は対応しておりません。 申請できる方
※代理人、第三者請求は不可 発行できる戸籍の種類
※個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書は発行できません。 注意事項
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