令和6年5月に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、令和8年4月1日に施行されました。
この法改正により、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化されるとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が変更となりました。
離婚後の親権についても、単独親権のほかに父母双方を親権者と定めることが可能となりました。
その他、詳しい内容等につきましては、下記リンクをご覧ください。
【こども家庭庁HP】
○こどもの未来のための新しいルール
○ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド
○ひとり親家庭のためのポータルサイト
○動画
・離婚後のこどもの養育についての法律が見直されました
・共同親権になっても児童扶養手当は受け取れるの?
【法務省HP】
〇民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について