住宅の耐震診断、耐震改修にかかる補助制度のご案内 新温泉町では昭和56年5月以前に建築された住宅に対して耐震化に要する費用への補助を行っています。
耐震診断・耐震改修を実施して地震に耐えることのできる住まいづくりをしましょう。 申込期限(令和8年度事業) ・簡易耐震診断推進事業:令和9年2月26日(金) ・住宅耐震化促進事業 :令和8年10月30日(金) ※申込期限前でも、予定件数に達し次第終了します。 簡易耐震診断推進事業
町が簡易耐震診断員(建築士)を派遣して住宅の耐震性を評価し、耐震改修のアドバイスをまとめた報告書を作成します。
(1)対象住宅 町内にある住宅で、昭和56年5月31日以前に着工(建築)されたもの ※工法や構造により対象外となる場合があります。 (2)個人負担額 無料 (3)申込方法 簡易耐震診断申込書と下記の書類を建設課へご提出ください。 申込用紙は建設課窓口でも交付します。 ①建物の図面および付近見取図(ある場合は添付ください。無くても申請可) ②建物の建築時期のわかるものを添付してください(次のいずれか一つ) ・建物の登記簿謄本の写し ・建築確認済証の写し ・固定資産税台帳の写し(役場税務課で取得できます) 住宅耐震改修促進事業
耐震診断の結果、要件を満たした場合は、耐震改修計画策定費や耐震改修工事費に対して補助金を交付します。
申請様式一覧
住宅耐震改修促進事業の申請、実勢報告等はこちらの様式を使用してください。
※補助内容によって追加で提出いただく書類があります。 住宅耐震改修計画策定費補助
(1)対象となる方
新温泉町内に補助対象となる住宅を所有している方 (2)対象となる住宅 以下の条件をすべて満たす住宅で、共同住宅、賃貸住宅及び店舗併用住宅も含まれます。 ア)昭和56年5月31日以前に着工されたもの イ)違反建築物でないもの ウ)耐震診断の結果、「評点1.0未満」と診断されたもの (3)対象となる費用 安全性を確保するための耐震改修計画の策定(補強設計及び工事見積書の作成)とそれに伴う 耐震診断に要する費用 (4)補助額 戸建住宅 対象となる費用の3分の2以内(限度額20万円) 共同住宅 対象となる費用の3分の2以内(限度額12万円/戸) (5)申込方法 補助金交付申請書に必要書類を添付して建設課へお申し込みください。 申請用紙は建設課窓口でも交付します。 住宅耐震改修工事費補助
(1)対象となる方
新温泉町内に補助対象となる住宅を所有し、所得が1,200万円以下の兵庫県民の方(個人) または対象となる方が高齢者の場合、その方の二親等以内の親族 (2)対象となる住宅 以下の条件をすべて満たす住宅で、共同住宅、賃貸住宅及び店舗併用住宅も含まれます。 ア)昭和56年5月31日以前に着工されたもの イ)違反建築物でないもの ウ)耐震診断の結果、「評点1.0未満」と診断されたもの (3)対象となる費用 ① 地震に対する安全性を確保するための、次の一般型工事(附帯工事を含む)に要する費用 ア)柱、はり、壁、筋かい及び基礎の補強 イ)屋根の軽量化 ウ)火打ち梁や構造用合板による床面の補強 ② ①に併せて実施する内装工事費 ただし、次に掲げるものは対象外 ア)家具工事(作り付け家具も含む) イ)照明器具、キッチン、ユニットバスの設置工事(ただし、撤去費は対象) ウ)建具工事(ただし、耐力壁の設置に伴い必要となる工事は対象) ※耐震性能の改善により、改修後の耐震診断の結果が「1.0以上」となる必要があります。 (4)補助額 戸建住宅 対象となる費用の5分の4以内(限度額160万円) 共同住宅 対象となる費用の5分の4以内(限度額45万円/戸) (5)申込方法 補助金交付申請書に必要書類を添付して建設課へお申し込みください。 申請用紙は建設課窓口でも交付します。 耐震改修計画・工事費パッケージ型補助
(1)対象となる方
新温泉町内に補助対象となる住宅を所有し、所得が1,200万円以下の兵庫県民の方(個人) または対象となる方が高齢者の場合、その方の二親等以内の親族 (2)対象となる住宅 以下の条件をすべて満たす住宅で、共同住宅、賃貸住宅及び店舗併用住宅も含まれます。 ア)昭和56年5月31日以前に着工されたもの イ)違反建築物でないもの ウ)耐震診断の結果、「評点1.0未満」と診断されたもの (3)対象となる費用 補助対象となる住宅の耐震診断、耐震改修計画策定と それに伴う耐震改修工事(総額が50万円以上のものに限る)に要する費用 (4)補助額 住宅耐震改修計画策定費 対象となる費用の3分の2以内(限度額20万円) 住宅耐震改修工事費 対象となる費用の5分の4以内(限度額160万円) (5)申込方法 補助金交付申請書に必要書類を添付して建設課へお申し込みください。 申請用紙は建設課窓口でも交付します。 建替工事費補助
(1)対象となる方
新温泉町内に補助対象となる住宅を所有し、所得が1,200万円以下の兵庫県民の方(個人) または対象となる方が高齢者の場合、その方の二親等以内の親族 (2)対象となる住宅 以下の条件をすべて満たす住宅で、共同住宅、賃貸住宅及び店舗併用住宅も含まれます。 ア)昭和56年5月31日以前に着工されたもの イ)違反建築物でないもの ウ)耐震診断の結果、「評点1.0未満」と診断されたもの (3)対象となる費用 補助対象となる住宅の除却と建て替えに伴う工事(総額が100万円以上のものに限る)に要する費用 (4)補助額 対象となる費用の5分の4以内(限度額115万円) (5)申込方法 補助金交付申請書に必要書類を添付して建設課へお申し込みください。 申請用紙は建設課窓口でも交付します。 簡易耐震改修工事費補助
(1)対象となる方
新温泉町内に補助対象となる住宅を所有し、所得が1,200万円以下の兵庫県民の方(個人) または対象となる方が高齢者の場合、その方の二親等以内の親族 (2)対象となる住宅 以下の条件をすべて満たす戸建住宅で、賃貸住宅及び店舗併用住宅も含まれます。 ア)昭和56年5月31日以前に着工されたもの イ)違反建築物でないもの ウ)耐震診断の結果、「評点0.7未満」と診断されたもの (3)対象となる費用 耐震性能を改善するための耐震改修計画の策定(補強設計及び工事見積書の作成)とそれに伴う 耐震診断に要する費用及び耐震改修工事に要する費用(50万円以上のものに限る) ※耐震性能の改善により、改修後の耐震診断の結果が「評点0.7以上」となる必要があります。 (4)補助額 戸建住宅 対象となる費用の5分の4以内(限度額60万円) 共同住宅 対象となる費用の5分の4以内(限度額25万円/戸) (5)申込方法 補助金交付申請書に必要書類を添付して建設課へお申し込みください。 申請用紙は建設課窓口でも交付します。 屋根軽量化工事費補助
(1)対象となる方
新温泉町内に補助対象となる住宅を所有し、所得が1,200万円以下の兵庫県民の方(個人) または対象となる方が高齢者の場合、その方の二親等以内の親族 (2)対象となる住宅 以下の条件をすべて満たす住宅で、共同住宅、賃貸住宅及び店舗併用住宅も含まれます。 ア)昭和56年5月31日以前に着工されたもの イ)違反建築物でないもの ウ)耐震診断の結果、「評点1.0未満」と診断されたもの (3)対象となる費用 屋根軽量化工事及びそれに併せて実施する耐震改修工事に要する費用(50万円以上のものに限る) ※「非常に重い屋根」から「重い屋根」または「重い屋根」から「軽い屋根」に改修する工事は「評点0.6以上」必要 「非常に重い屋根」から「軽い屋根」に改修する工事は「評点0.5以上」必要 (4)補助額 定額 60万円 (5)申込方法 補助金交付申請書に必要書類を添付して建設課へお申し込みください。 申請用紙は建設課窓口でも交付します。 シェルター型工事費補助
(1)対象となる方
新温泉町内に補助対象となる住宅を所有し、所得が1,200万円以下の兵庫県民の方(個人) または対象となる方が高齢者の場合、その方の二親等以内の親族 (2)対象となる住宅 以下の条件をすべて満たす住宅で、共同住宅、賃貸住宅及び店舗併用住宅も含まれます。 ア)昭和56年5月31日以前に着工されたもの イ)違反建築物でないもの ウ)耐震診断の結果、「評点1.0未満」と診断されたもの (3)対象となる費用 シェルターの設置工事に要する費用(50万円以上のものに限る) (4)補助額 一般世帯 対象となる費用または60万円のいずれか低い額 高齢者世帯 対象となる費用または115万円のいずれか低い額 (5)申込方法 補助金交付申請書に必要書類を添付して建設課へお申し込みください。 申請用紙は建設課窓口でも交付します。 防災ベッド等設置費補助
(1)対象となる方 新温泉町内に補助対象となる住宅を所有し、所得が1,200万円以下の兵庫県民の方(個人) または対象となる方が高齢者の場合、その方の二親等以内の親族 (2)対象となる住宅 以下の条件をすべて満たす住宅で、共同住宅、賃貸住宅及び店舗併用住宅も含まれます。 ア)昭和56年5月31日以前に着工されたもの イ)違反建築物でないもの ウ)耐震診断の結果、「評点1.0未満」と診断されたもの (3)対象となる費用 防災ベッド等の設置に関する費用(10万円以上のものに限る) (4)補助額 定額 10万円 (5)申込方法 補助金交付申請書に必要書類を添付して建設課へお申し込みください。 申請用紙は建設課窓口でも交付します。
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